施行令第39条の25第1項第5号イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第53条から第59条までの規定に準じて行うものとする。
2 施行令第39条の25第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 四 法第67条の2第1項の承認に係る税率の適用をやめようとする理由
3 法第67条の2第1項の承認を受けた医療法人は、施行令第39条の25第5項の規定により同条第1項第1号に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、同項第2号及び第3号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。
4 施行令第39条の25第2項の規定により提出する申請書(同条第3項の添付書類を含む。)、同条第5項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。)及び同条第6項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。
施行令第39条の25第1項第5号イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第53条から第59条までの規定に準じて行うものとする。
2 施行令第39条の25第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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