更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第22条の18の4 特定目的会社に係る課税の特例

法第67条の14第1項第1号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この項において「定義内閣府令」という。第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

  • 一 定義内閣府令第10条第1項第1号から第9号まで、第11号から第14号まで、第16号から第22号まで及び第25号から第27号までに掲げる者
  • 二 定義内閣府令第10条第1項第15号に掲げる者
  • 三 定義内閣府令第10条第1項第23号に掲げる者同号イに掲げる要件に該当する者に限る。のうち次に掲げる者
    • イ 有価証券報告書金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。を提出している者で、定義内閣府令第10条第1項第23号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第20号の4に規定する外国会社以下この号において「外国会社」という。である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則以下この号において「財務諸表等規則」という。第1条第1項に規定する財務書類における財務諸表等規則第17条第1項第6号に掲げる有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するものの金額及び財務諸表等規則第32条第1項第1号に掲げる投資有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するものの金額の合計額が100億円以上であるもの
    • ロ 海外年金基金企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。
      • (1) 外国の法令に基づいて組織されていること。

      • (2) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。

    • ハ 定義内閣府令第10条第1項第26号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

2 施行令第39条の32の2第2項第1号に規定する財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第200条第2項第1号に規定する不動産以下この項において「不動産」という。及び不動産のみを信託する信託の受益権とする。

3 法第67条の14第1項第1号ハに規定する特定社員の権利に係る事項として財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する特定社員があらかじめその有する同条第6項に規定する特定出資に係る同法第27条第2項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を放棄する場合におけるその旨とする。

4 施行令第39条の32の2第6項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定目的会社の計算に関する規則平成18年内閣府令第44号。以下この項において「計算規則」という。第42条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額とする。

  • 一 計算規則第45条第1項第1号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額
  • 二 計算規則第39条第3項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の100分の70に相当する金額

法第67条の14第1項第1号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この項において「定義内閣府令」という。第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

  • 一 定義内閣府令第10条第1項第1号から第9号まで、第11号から第14号まで、第16号から第22号まで及び第25号から第27号までに掲げる者
  • 二 定義内閣府令第10条第1項第15号に掲げる者
  • 三 定義内閣府令第10条第1項第23号に掲げる者同号イに掲げる要件に該当する者に限る。のうち次に掲げる者
    • イ 有価証券報告書金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。を提出している者で、定義内閣府令第10条第1項第23号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第20号の4に規定する外国会社以下この号において「外国会社」という。である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則以下この号において「財務諸表等規則」という。第1条第1項に規定する財務書類における財務諸表等規則第17条第1項第6号に掲げる有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するものの金額及び財務諸表等規則第32条第1項第1号に掲げる投資有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するものの金額の合計額が100億円以上であるもの
    • ロ 海外年金基金企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。
      • (1) 外国の法令に基づいて組織されていること。

      • (2) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。

    • ハ 定義内閣府令第10条第1項第26号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

2 施行令第39条の32の2第2項第1号に規定する財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第200条第2項第1号に規定する不動産以下この項において「不動産」という。及び不動産のみを信託する信託の受益権とする。

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