施行令第39条の35の2第1項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第132号。以下この条において「計算規則」という。)第67条第1項の利益処分計算における計算規則第68条の受益権調整引当益又は計算規則第71条第1項の損失処理計算における同項第3号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第4項において同じ。)を控除した金額とする。
2 法第68条の3の2第1項第1号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、第22条の18の4第1項各号に掲げるものとする。ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
3 施行令第39条の35の2第6項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第61条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。- 一 計算規則第65条第1項第1号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額
- 二 計算規則第58条第3項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の100分の70に相当する金額
4 施行令第39条の35の2第8項第1号に規定する財務省令で定める金額は、受益権調整引当額とする。
5 施行令第39条の35の2第8項第1号に掲げる金額に充てられた金額として同項第2号に規定する財務省令で定める金額は、計算規則第70条第4項の規定により同項の受益権調整戻入額として表示された金額とする。
施行令第39条の35の2第1項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第132号。以下この条において「計算規則」という。)第67条第1項の利益処分計算における計算規則第68条の受益権調整引当益又は計算規則第71条第1項の損失処理計算における同項第3号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第4項において同じ。)を控除した金額とする。
2 法第68条の3の2第1項第1号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、第22条の18の4第1項各号に掲げるものとする。ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
・・・