更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第22条の22 公益法人等の損益計算書等の記載事項等

法第68条の6に規定する公益法人等以下この条において「公益法人等」という。法第68条の6の規定により提出をすべき損益計算書又は収支計算書以下この条において「損益計算書等」という。は、当該公益法人等の行う活動の内容に応じおおむね別表第10に掲げる科目対価を得て行う事業に係る収益又は収入以下この条において「事業収益等」という。については、事業の種類ごとにその事業内容を示す適当な名称を付した科目に従つて作成した損益計算書等とし、当該損益計算書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号法人番号を有しない公益法人等にあつては、名称及び主たる事務所の所在地
  • 二 代表者の氏名
  • 三 当該事業年度の開始及び終了の日
  • 四 その他参考となるべき事項

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