租税特別措置法施行規則 第22条の31 中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

法第68条の15の5第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。

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