第23条の9第1項及び第2項の規定は、施行令第40条の8の5第3項において準用する施行令第40条の8第3項及び第4項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2 第23条の9第3項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。
3 第23条の9第4項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
4 第23条の9第5項の規定は、施行令第40条の8の5第5項において準用する施行令第40条の8第6項第1号イ及び第2号イ並びに施行令第40条の8の5第18項において準用する施行令第40条の8第24項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。
5 第23条の9第6項の規定は、法第70条の7の5第3項において準用する法第70条の7第3項第10号及び施行令第40条の8の5第9項において準用する施行令第40条の8第10項第1号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
6 法第70条の7の5第2項第2号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定(円滑化省令第6条第1項第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)とする。
7 第23条の9第15項の規定は、施行令第40条の8の5第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。
8 第23条の9第14項の規定は、施行令第40条の8の5第11項後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
9 第23条の9第16項の規定は、施行令第40条の8の5第13項後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
10 第23条の9第9項及び第10項の規定は、法第70条の7の5第2項第6号ヘに規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。
11 法第70条の7の5第2項第6号チに規定する財務省令で定める要件は、同号チの個人が、円滑化省令第17条第1項の確認(同項第1号に係るものに限るものとし、円滑化省令第18条第1項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた法第70条の7の5第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社(以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。)の当該確認に係る円滑化省令第16条第1号ロに規定する特例後継者であることとする。
12 第23条の9第12項の規定は、法第70条の7の5第3項において準用する法第70条の7第3項並びに法第70条の7の5第4項及び施行令第40条の8の5第16項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象受贈非上場株式等に相当するものについて準用する。
13 第23条の9第13項の規定は、施行令第40条の8の5第17項において準用する施行令第40条の8第17項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。
14 第23条の9第17項及び第19項から第21項までの規定は、法第70条の7の5第3項において準用する法第70条の7第3項第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第11号、第13号及び第14号に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、第23条の9第20項第4号及び第21項第4号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第40条の8の5第1項第2号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。
15 第23条の9第22項及び第23項の規定は、施行令第40条の8の5第19項において準用する施行令第40条の8第35項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。
16 法第70条の7の5第5項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。- 一 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時における特例認定贈与承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第1号において同じ。)
- 二 前号の贈与の直前及び当該贈与の時における特例認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定贈与承継会社の株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)に係る議決権の数が確認できるもの(当該特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
- 三 第1号の贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類
- 四 円滑化省令第7条第14項の認定書(円滑化省令第6条第1項第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第7条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の申請書の写し
- 五 円滑化省令第17条第5項の確認書の写し及び同条第2項の申請書の写し
- 六 法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が同項に規定する特例贈与者(以下この条において「特例贈与者」という。)の法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与(第19項第6号において「免除対象贈与」という。)により取得をしたものである場合にあつては、施行令第40条の8の5第4項において準用する施行令第40条の8第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に当該特例対象受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした年月日(以下この条において「特例対象受贈非上場株式等の内訳等」という。)を記載した書類
- 七 法第70条の7の5第24項において準用する法第70条の7第29項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、法第70条の7の5第24項において準用する法第70条の7第29項第1号及び第2号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産の取得をした特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
- 八 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をした日の属する年中において当該贈与に係る特例贈与者から特例認定贈与承継会社の同条第2項第5号に規定する非上場株式等の取得をした他の特例経営承継受贈者(同項第6号に規定する特例経営承継受贈者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所を記載した書類
17 施行令第40条の8の5第20項に規定する財務省令で定める書類は、特例対象受贈非上場株式等(法第70条の7の5第4項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る特例認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その経営贈与報告基準日(法第70条の7の5第2項第9号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第70条の7の5第2項第7号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第4号に掲げる書類を除く。)とする。- 二 登記事項証明書(その経営贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
- 三 その経営贈与報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
- 四 円滑化省令第12条第19項、第22項、第24項又は第26項において準用する同条第2項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の確認書の写し
- 五 その経営贈与報告基準日が法第70条の7の5第2項第7号に規定する特例経営贈与承継期間の末日である場合において、円滑化省令第20条第1項(同条第4項又は第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第8項、第10項若しくは第12項において準用する同条第1項若しくは同条第9項、第11項若しくは第13項において準用する同条第2項(同条第5項又は第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に該当するときは、同条第3項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第14項の確認書の写し
- 六 その経営報告基準日(以下この号及び次項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、法第70条の7の5第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限。次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
18 法第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、その有する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は株式交換等(株式交換又は株式移転をいう。以下この項及び次項第4号並びに次条第18項及び第19項第4号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる書類(法第70条の7の5第2項第7号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第1号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第2号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第40条の8の5第20項の届出書に添付しなければならない。- 一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
- 二 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により第2項において準用する第23条の9第3項第1号又は第2号に規定する合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
- イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
- ロ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第12条第21項又は第30項において準用する同条第9項又は第10項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の確認書の写し
19 施行令第40条の8の5第20項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 その経営贈与報告基準日における法第70条の7の5第2項第9号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)
- 二 その経営贈与報告基準日において特例経営承継受贈者が有する特例対象受贈非上場株式等の数又は金額及び当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の氏名
- 三 その経営贈与報告基準日が法第70条の7の5第2項第7号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、特例認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営贈与報告基準日(以下この項及び次項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間において、特例認定贈与承継会社が同条第2項第3号に規定する資産保有型会社又は同項第4号に規定する資産運用型会社であるとした場合に施行令第40条の8の5第18項において準用する施行令第40条の8第24項第2号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
- イ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
- ロ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第40条の8の5第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
- ハ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第40条の8の5第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第9号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
- ニ 当該基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に施行令第40条の8の5第11項後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書又は施行令第40条の8の5第13項後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項
- (1) 施行令第40条の8の5第11項後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書又は施行令第40条の8の5第13項後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日
- (2) 施行令第40条の8の5第11項後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書の割合を100分の70未満に減少させた事情又は施行令第40条の8の5第13項後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書の割合を100分の75未満に減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度
- 四 基準日の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、法第70条の7の5第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限。次号及び第6号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に特例認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の同条第12項第3号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
- 五 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例経営承継受贈者につき法第70条の7の5第3項において準用する法第70条の7第4項又は第5項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税額がある場合には、法第70条の7の5第3項において準用する法第70条の7第4項の表の各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細
- 六 基準日において特例経営承継受贈者が有する特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が特例贈与者の免除対象贈与により取得をしたものである場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例対象受贈非上場株式等の内訳等につき変更があつた場合に限る。)には、当該基準日における特例対象受贈非上場株式等の内訳等
- 七 法第70条の7の5第12項から第14項までの規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第17項の規定による免除をした贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第12項から第14項までの規定の適用を受けた旨及び当該贈与税の額
- 八 法第70条の7の5第20項において準用する法第70条の7第21項の規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第24項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、その旨、法第70条の7の5第20項において準用する法第70条の7第21項に規定する認可決定日及び再計算免除贈与税の額
20 第23条の9第28項の規定は、施行令第40条の8の5第11項後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書又は施行令第40条の8の5第13項後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書に規定する期間の末日が基準日後に到来する場合について準用する。
21 第23条の9第29項の規定は、法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第13項第2号の規定により読み替えて適用する国税通則法第50条第2号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
22 第23条の9第30項から第36項までの規定は、法第70条の7の5第11項において準用する法第70条の7第15項から第20項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第23条の9第31項第4号中「第12条第6項若しくは第12項(これらの規定を同条第16項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第12条第19項若しくは第28項において準用する同条第6項若しくは第12項」と、「第13条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第13条第4項若しくは第5項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
23 施行令第40条の8の5第22項第1号に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合は、特例認定贈与承継会社の経常損益金額(会社計算規則第91条第1項に規定する経常損益金額をいう。次条第23項において同じ。)が零未満である場合とする。
24 施行令第40条の8の5第22項第2号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、特例認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則第88条第1項第4号に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益以外のものとする。
25 施行令第40条の8の5第22項第4号イに規定する財務省令で定める価格は、同号イに規定する判定期間若しくは前判定期間又は同号ロに規定する前々判定期間に属する各月における上場株式平均株価(金融商品取引法第130条の規定により公表された同号イの上場会社の株式の毎日の最終の価格を利用して算出した価格の平均値をいう。)を合計した数を十二で除して計算した価格とする。
26 施行令第40条の8の5第22項第5号に規定する財務省令で定める事由は、特例経営承継受贈者(法第70条の7の5第12項各号(第4号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時において特例認定贈与承継会社の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員であつた者に限る。)が心身の故障その他の事由により当該特例認定贈与承継会社の業務に従事することができなくなつたこととする。
27 法第70条の7の5第12項及び第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 法第70条の7の5第12項又は第13項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
- 二 法第70条の7の5第12項又は第13項の規定による贈与税の免除を受けたい旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
- 三 法第70条の7の5第12項各号又は第13項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの別並びに当該各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
- 四 法第70条の7の5第12項第1号又は第13項の規定の適用に係る譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)が特例対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継受贈者が特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第2項第5号に規定する非上場株式等で特例対象受贈非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継受贈者が有していた当該非上場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象受贈非上場株式等のうち同条第12項又は第13項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特例対象受贈非上場株式等の内訳等
- 五 法第70条の7の5第12項第1号イに規定する譲渡等の対価、同項第2号イに規定する合併対価又は同項第3号イに規定する交換等対価の額及び当該額のうち株式等以外の財産の価額
- 六 施行令第40条の8の5第22項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じることとなつた事情の詳細
28 法第70条の7の5第12項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。- 一 譲渡等に係る契約書、合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で、法第70条の7の5第12項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことを証するもの
- 二 前項第5号の額及び同号の財産の価額を証する書類
- 三 施行令第40条の8の5第22項第4号又は第5号に掲げる事由のいずれかに該当する場合にあつては、これらの事由のいずれに該当するかを明らかにする書類
- 四 法第70条の7の5第12項第1号の譲渡等、同項第2号の合併、同項第3号の株式交換等又は同項第4号の解散の直前における猶予中贈与税額、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類
- 五 法第70条の7の5第13項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第12項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。第31項第4号及び第5号において同じ。)の一覧表及び従業員数証明書(円滑化省令第1条第11項に規定する従業員数証明書をいう。第32項第2号並びに次条第28項第5号及び第32項第2号において同じ。)その他の書類で当該常時使用従業員が第3項において準用する第23条の9第4項各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し
29 第23条の9第36項の規定は、法第70条の7の5第12項各号イ及び第13項各号に規定する財務省令で定める金額について準用する。
30 第23条の9第5項の規定は、施行令第40条の8の5第31項第1号に規定する財務省令で定める業務について準用する。
31 法第70条の7の5第16項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 法第70条の7の5第16項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
- 二 法第70条の7の5第14項第1号の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
- 三 法第70条の7の5第14項第1号イからハまでに掲げる会社が行つている業務の内容
- 四 法第70条の7の5第12項各号に掲げる場合に該当することとなつた時の直前において特例認定贈与承継会社の常時使用従業員であつた者の数
- 五 前号の常時使用従業員であつた者のうち法第70条の7の5第14項に規定する2年を経過する日まで引き続き同項第1号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員である者の数
- 六 施行令第40条の8の5第31項第3号の事務所、店舗、工場その他これらに類するもののうち所有又は賃借をしているものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
32 法第70条の7の5第16項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。- 一 法第70条の7の5第14項に規定する2年を経過する日における猶予中贈与税額を記載した書類
- 二 法第70条の7の5第14項に規定する2年を経過する日における同項第1号イからハまでに掲げる会社の従業員数証明書その他の書類で前項第5号の数を証するもの及び同号の常時使用従業員である者の一覧表
- 三 登記事項証明書その他の書類で法第70条の7の5第14項第1号イからハまでに掲げる会社が同項に規定する2年を経過する日において施行令第40条の8の5第31項第3号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有していること又は賃借していることを証するもの
33 第23条の9第37項から第41項までの規定は、法第70条の7の5第20項において準用する法第70条の7第21項から第25項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第23条の9第39項第2号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第40条の8の5第1項第2号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。
34 第23条の9第42項から第52項までの規定は、法第70条の7の5第25項において準用する法70条の7第30項から第34項までの規定の適用がある場合について準用する。
35 第23条の9第53項及び第54項の規定は、法第70条の7の5第26項において準用する法第70条の7第35項及び法第70条の7の5第27項において準用する法第70条の7第36項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第23条の9第1項及び第2項の規定は、施行令第40条の8の5第3項において準用する施行令第40条の8第3項及び第4項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2 第23条の9第3項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。
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