更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第23条の12 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除

第23条の9第13項の規定は、施行令第40条の8の4第1項に規定する財務省令で定める事由について準用する。

2 第23条の9第4項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。

3 法第70条の7の4第2項第4号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額当該金額が法第70条の7の3第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第1項前段の対象受贈非上場株式等の価額を超える場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額とする。

  • 一 法第70条の7の3第1項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された当該対象受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等以下この条において「対象相続非上場株式等」という。の数又は金額を乗じて得た金額
  • 二 法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この条において「認定相続承継会社」という。の純資産額会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合
    • イ 当該認定相続承継会社が有する法第70条の7の4第2項第4号イの外国会社その他政令で定める法人ロにおいて「外国会社等」という。の株式等株式、出資又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。ロにおいて同じ。の価額
    • ロ 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人法第70条の7の4第2項第1号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に同項第4号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額
      • (1) 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。の株式等の価額(2)に掲げる金額を限度とする。

      • (2) 当該特別支配関係法人の純資産額

4 第23条の9第12項の規定は、法第70条の7の4第4項及び施行令第40条の8の4第29項に規定する財務省令で定める場合及びこれらの規定に規定する財務省令で定める対象相続非上場株式等に相当するものについて準用する。

5 法第70条の7の4第7項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一  法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者以下この条において「経営相続承継受贈者」という。に係る法第70条の7の4第1項に規定するの贈与者次項第2号において「贈与者」という。の死亡による同条第1項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
  • 二 その他参考となるべき事項

6 法第70条の7の4第7項第2号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  • 一 経営相続承継受贈者の氏名及び住所
  • 二 経営相続承継受贈者に係る贈与者から法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
  • 三 認定相続承継会社の商号及び本店の所在地
  • 四 法第70条の7の4第7項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第2号の経営相続報告基準日同条第2項第6号に規定する経営相続報告基準日をいう。までに終了する各事業年度当該経営相続報告基準日の直前の法第70条の7第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。における総収入金額会社計算規則第88条第1項第4号に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益を除く。
  • 五 前号の経営相続報告基準日における法第70条の7第2項第7号ロに規定する猶予中贈与税額
  • 六 第4号の経営相続報告基準日において経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等の数又は金額
  • 七 第4号の経営相続報告基準日における認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額
  • 八 認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の法第70条の7の2第3項第6号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合又は解散会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。をした場合には、その旨
  • 九 その他参考となるべき事項

7 法第70条の7の4第7項第3号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第40条の8の4第6項において準用する施行令第40条の8の2第10項第1号及び第2号に掲げる要件を満たしていること並びに法第70条の7の4第1項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社が円滑化省令第13条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の確認を受けていることとする。

8 法第70条の7の4第7項第3号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。

  • 一 法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における認定相続承継会社の定款の写し会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。
  • 二 前号の相続の開始の時における認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの当該認定相続承継会社が証明したものに限る。
  • 三 円滑化省令第13条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の申請書の写し及び当該申請書に係る同条第12項の確認書の写し
  • 四 その他参考となるべき書類

9 第23条の10第23項から第49項までの規定は、法第70条の7の4第8項から第13項まで、第16項及び第17項並びに施行令第40条の8の4第26項及び第28項の規定の適用がある場合について準用する。

10 第3項の規定は、施行令第40条の8の4第20項の規定により法第70条の7の2第14項第11号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。

11 第23条の10第50項の規定は、法第70条の7の4第18項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第19項の規定により読み替えて適用する同条第7項の相続税の申告書に添付すべき書類について準用する。

第23条の9第13項の規定は、施行令第40条の8の4第1項に規定する財務省令で定める事由について準用する。

2 第23条の9第4項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。

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