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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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施行令第40条の3第4号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。一 学校教育法第125条第1項に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が2000時間以上であるもの二 学校教育法第125条第1項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が1700時間以上であるもの