※第23条の7の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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施行令第40条の6第4項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第70条の4第1項本文に規定する贈与(以下この条及び次条において「贈与」という。)をした者の申請に基づき、その者が有していた当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
2 施行令第40条の6第6項に規定する証明は、法第70条の4第1項に規定する贈与者(以下この条及び次条において「贈与者」という。)の推定相続人で当該贈与者からの当該贈与により同項に規定する農地等(以下この条及び次条において「農地等」という。)を取得したものの申請に基づき、当該農地等の所在地を管轄する施行令第40条の6第6項に規定する農業委員会(以下第23条の8の2まで及び第23条の8の4において「農業委員会」という。)が、当該推定相続人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
3 法第70条の4第26項の規定により同項に規定する贈与税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
- 一 法第70条の4第26項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類
- 三 農地等の当該贈与をした贈与者が施行令第40条の6第1項に規定する当該贈与をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書
- 四 贈与者から当該贈与により農地等を取得した者(以下この条において「受贈者」という。)が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該受贈者に係る前項に規定する農業委員会の書類
- 五 贈与者から当該贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
- 六 贈与者から当該贈与により取得した農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細を記載した書類並びに当該農地等のうちに次に掲げる農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類
- イ 農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地 当該農地が同法第43条第2項に規定する農作物栽培高度化施設(以下この条において「農作物栽培高度化施設」という。)の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
- ロ 法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等(以下この条において「都市営農農地等」という。) 当該都市営農農地等が法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
- ハ 法第70条の4第1項に規定する準農地 第1項に規定する市町村長の書類
- 七 贈与者が施行令第40条の6第1項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載があるもの
- イ 贈与者が施行令第40条の6第1項第1号に規定する対象年(ロにおいて「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第70条の4第1項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしていないこと(その贈与をしている場合にあつては、当該農地が相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものでないこと。)。
- ロ 対象年において、当該贈与以外の贈与により法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしていないこと。
- ハ 次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の3分の2以上となること。
(1) 贈与者が当該贈与をした法第70条の4第1項に規定する採草放牧地
(2) 贈与者が当該贈与の日までその農業の用に供していた法第70条の4第1項に規定する採草放牧地
(3) 贈与者の施行令第40条の6第3項に規定する従前採草放牧地
- ニ 次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の3分の2以上となること。
(1) 贈与者が当該贈与をした法第70条の4第1項に規定する準農地
(2) 贈与者が当該贈与の日まで有していた法第70条の4第1項に規定する準農地
(3) 贈与者の施行令第40条の6第5項に規定する従前準農地
4 施行令第40条の6第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する旨
- 二 前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
5 法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一 施行令第40条の6第11項第1号に掲げる場合 同号に規定する農地又は採草放牧地の買取りをした同号に規定する地方公共団体等の長のその旨を証する書類
- 二 施行令第40条の6第11項第2号に掲げる場合 その者が農地等を同号に規定する農地所有適格法人に出資をした旨及びその者が当該農地所有適格法人の同号に規定する常時従事者になると認められる旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
- 三 施行令第40条の6第11項第3号に掲げる場合 次に掲げる書類
- イ 都道府県知事の施行令第40条の6第11項第3号に規定する協議に係る承認又は同号に規定する裁定をした旨を証する書類
- ロ イの協議又は裁定に基づき農地等につき施行令第40条の6第11項第3号に規定する草地利用権の設定を受け、又は当該草地利用権に係る当該土地の買取りをした市町村長又は農業協同組合の当該設定を受け、又は当該買取りをした旨を証する書類及び当該市町村長又は農業協同組合の当該設定又は当該買取りに係る同号に規定する土地所有者等が当該草地利用権に係る当該土地を他の者とともに共同利用する旨を証する書類
- 四 施行令第40条の6第11項第4号に規定する区域内にある農地等について、同号に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合又は同号に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合 届出者の生年月日及び当該農地等を贈与により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ 当該農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第3条第1項第13号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
- ロ 当該農地等を農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類
6 施行令第40条の6第14項に規定する代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から贈与により取得した農地等で法第70条の4第15項から第17項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該農地等が同条第15項第3号、第16項第3号又は第17項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける農地等とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第40条の6第34項に規定する代替農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
7 施行令第40条の6第15項に規定する証明は、法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該受贈者の推定相続人が施行令第40条の6第15項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
8 施行令第40条の6第17項第1号に規定する財務省令で定める届出は、独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成15年農林水産省令第95号)第27条の届出とする。
9 法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 二 法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者との続柄
- 三 第1号の届出者が贈与者から贈与により前号の農地等を取得した年月日
- 四 第2号の使用貸借による権利の設定が施行令第40条の6第16項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
- 五 受贈者から第2号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
- 六 第1号の届出者が施行令第40条の6第17項各号に掲げる要件の全てを満たしている旨及びその事実の詳細
10 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
- 一 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第70条の4第6項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第7項に規定する農業委員会の書類
- 二 前項第2号の農地等につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
- 三 第8項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第34条第1項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び第1号の受贈者が施行令第40条の6第17項第2号の要件を満たしていることを証する第7項の農業委員会の書類
11 施行令第40条の6第18項第2号に規定する証明は、同号に規定する他の推定相続人等(以下この条において「他の推定相続人等」という。)に対して同号の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該他の推定相続人等が施行令第40条の6第15項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
12 施行令第40条の6第18項第2号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 二 施行令第40条の6第18項第2号の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う他の推定相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者及び次号の推定相続人との続柄
- 三 死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
- 四 第2号の使用貸借による権利の設定が施行令第40条の6第18項第2号の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
- 五 受贈者から当該他の推定相続人等が使用貸借による権利の設定を受けた第2号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
13 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
- 一 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が同号の受贈者の他の推定相続人等に該当することを証する書類及び当該他の推定相続人等に係る第11項に規定する農業委員会の書類
- 二 前項第2号の農地等につき同号の他の推定相続人等に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
14 施行令第40条の6第18項第3号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた農地等につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 二 死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
- 三 当該受贈者が当該農地等に係る農業経営を開始した年月日
15 施行令第40条の6第21項第3号に規定する財務省令で定める要件は、法第70条の4第8項に規定する借受代替農地等につき同条第9項の規定により届け出たものであることとする。
16 法第70条の4第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 二 法第70条の4第8項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る事項で次に掲げるもの
- ロ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
- ハ 当該貸付特例適用農地等が法第70条の4第1項の規定の適用を受けている同項に規定する農地又は採草放牧地の一部である場合には、同項の規定の適用を受けている当該農地又は採草放牧地の全部の面積
- 三 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第70条の4第8項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第21項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)
- ロ 当該借受代替農地等に係る法第70条の4第8項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の農業経営基盤強化促進法第19条に規定する公告があつた年月日
- ハ 当該借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
- ニ 当該借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間
- 四 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
17 施行令第40条の6第22項の規定により同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一 貸付特例適用農地等に係る法第70条の4第8項に規定する農用地利用集積計画(以下この項及び第21項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画」という。)につき農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
- 二 借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
- 三 当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第70条の4第8項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第4号に規定する割合の計算の明細を記載した書類
18 施行令第40条の6第24項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一 法第70条の4第10項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
- イ 法第70条の4第10項第1号に掲げる場合に該当することとなつた事由及び当該該当することとなつた年月日を記載した書類
- ロ 法第70条の4第11項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書類
(1) 当該再借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積
(2) 当該再借受代替農地等に係る法第70条の4第11項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の公告があつた年月日
(3) 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている当該再借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
(4) 当該再借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間
(5) その他参考となるべき事項
- ハ 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
- ニ 当該再借受代替農地等及び当該再借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合及び当該割合に関する計算の明細を記載した書類
- 二 法第70条の4第10項第3号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
- イ 貸付特例適用農地等の利用の状況及び法第70条の4第10項第3号に掲げる場合に該当することとなつた状況並びに当該事実が生じたことを知つた年月日を記載した書類
- ロ 当該賃借権等の解約をした者が当該解約をした旨及び当該解約の年月日を証する書類
19 法第70条の4第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 法第70条の4第12項に規定する継続届出書(以下この項において「継続届出書」という。)を提出する者の氏名及び住所又は居所
- 二 法第70条の4第12項の規定による継続届出書を提出する日における貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況
- 三 当該継続届出書を提出する日において、法第70条の4第9項に規定する届出書(同条第11項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書をいう。)に記載した同条第8項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
20 施行令第40条の6第25項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一 前項第2号に規定する貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況を記載した書類
- 二 前項第3号に規定する借受代替農地等についての明細を記載した書類及び割合の計算の明細を記載した書類
- 三 前号の借受代替農地等のうちに前項第3号の異動により農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
21 施行令第40条の6第27項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
- ロ 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
- ハ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
- 二 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
- ロ 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
- ハ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
22 施行令第40条の6第29項の申請書(法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から1年以内に法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について同条第15項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第40条の6第32項の申請書を提出する受贈者は、これらの申請書に、法第70条の4第15項又は第16項に規定する譲渡等があつた農地等に係る公共事業施行者(法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者をいう。第24項において同じ。)の買取り等(同号に規定する買取り等をいう。)の年月日及び当該買取り等に係る農地等の明細を記載した当該買取り等があつたことを証する書類を添付しなければならない。
23 法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等の同条第15項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第15項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第3号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
- 一 次に掲げる事項を記載した書類
- ロ 当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
- ハ 当該取得をした法第70条の4第15項第3号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
- 二 当該農地のうちに農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
- 三 当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
24 法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等の同条第16項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第16項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の同項第3号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該農業の用に供した後遅滞なく、公共事業施行者の当該受贈者の当該農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の当該譲渡等の時における価額を明らかにする書類及び次に掲げる書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。- 一 次に掲げる事項を記載した書類
- ロ 当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
- ハ 法第70条の4第16項第3号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の地目、面積、その所在場所及び取得年月日その他の明細
- 二 当該農地のうちに農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
- 三 当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
25 法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等の同条第17項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第17項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する特定農地等の全部又は一部の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第3号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。- 一 次に掲げる事項を記載した書類
- ロ 当該承認に係る買取りの申出等の内容及びその年月日
- ハ 当該承認に係る法第70条の4第17項の譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
- ニ 当該取得をした法第70条の4第17項第3号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
- 二 当該農地のうちに農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
- 三 当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
26 法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等の同条第17項に規定する告示又は事由に係る同条第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る同条第1項に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地又は採草放牧地」という。)につき同条第17項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の全部又は一部が都市営農農地等に該当することとなつた場合には、当該該当することとなつた日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び当該都市営農農地等に該当することとなつたことを証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写しを、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。- 三 当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細
- 四 当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が当該都市営農農地等に該当することとなつた年月日
27 施行令第40条の6第40項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第70条の4第1項に規定する農地等(施行令第40条の6第67項(第1号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第70条の4第1項の規定の適用を受けるものを含む。以下第32項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第18項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
28 法第70条の4第19項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
- 二 一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
- 四 当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
29 施行令第40条の6第44項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 二 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
- 四 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び施行令第40条の6第44項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
- 五 当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
30 施行令第40条の6第44項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等の同項第1号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第40条の6第67項第2号又は第3号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第70条の4第1項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
31 施行令第40条の6第44項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
- 二 施行令第40条の6第44項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
- 三 受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ 当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合次に掲げる書類
- ロ イに掲げる場合以外の場合第10項第2号に掲げる書類
32 施行令第40条の6第46項に規定する財務省令で定める書類は、第27項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
33 施行令第40条の6第51項第3号に規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第5号に掲げる区分とする。
34 施行令第40条の6第53項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 二 法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第44項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
- 三 法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付け(以下第42項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つた年月日
- 四 当該営農困難時貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
- 五 当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
- 六 当該営農困難時貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該営農困難時貸付農地等を取得した年月日
- 七 当該営農困難時貸付けが法第70条の4の2第1項第2号に掲げる貸付けにより行われた場合にあつては、届出者の生年月日
35 施行令第40条の6第53項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。- 一 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第70条の4の2第1項各号に掲げる貸付けにより行われた場合 次に掲げる書類
- イ 当該受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第40条の6第51項第4号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第70条の4第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第40条の6第51項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第2号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が2級から1級に変更された者及び身体上の障害の程度が1級又は2級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
- ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第70条の4の2第1項第1号に掲げる貸付けである場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び当該営農困難時貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下第44項までにおいて「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該営農困難時貸付けにつき農地法第3条第1項第14号の2の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該営農困難時貸付けを行つた営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(2) 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第70条の4の2第1項第2号に掲げる貸付けである場合 当該営農困難時貸付けを行つた営農困難時貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
- ロ 当該営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの
- ハ 当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第3条第1項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
- ニ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が存する次に掲げる地域又は地域の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 施行令第40条の6第52項第1号イに掲げる地域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第70条の4の2第1項第1号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後1年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(2) 施行令第40条の6第52項第1号ロに掲げる区域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第70条の4の2第1項第2号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後1年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
- ホ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がニ(1)及び(2)に掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
36 法第70条の4第23項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。- 一 法第70条の4第23項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の新たな営農困難時貸付けを行つた場合 その旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
- ロ 法第70条の4第1項第1号に規定する耕作の放棄(以下第39項までにおいて「耕作の放棄」という。)又は同条第23項に規定する権利消滅(以下第39項までにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日
- ハ 当該耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
- ニ ハの営農困難時貸付農地等のうち当該新たな営農困難時貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積
- ホ 当該新たな営農困難時貸付けに関する第34項第3号から第5号までに掲げる事項
- ヘ 第34項第5号に規定する存続期間の満了前に権利消滅があつた場合には、その旨及び当該権利消滅があつた事情の詳細
- 二 法第70条の4第23項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者がその農業の用に供した場合 その旨及び次に掲げる事項
- ロ 当該受贈者の農業の用に供した営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在、地番、地目及び面積
- ハ 法第70条の4第23項第2号に規定する届出書の提出の時における当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の利用状況
- ホ 当該受贈者が当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態でなくなつた事情の詳細
37 施行令第40条の6第54項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。- 一 前項第1号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ 法第70条の4第23項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が行つた新たな営農困難時貸付けが法第70条の4の2第1項各号に掲げる貸付けにより行われた場合 第35項第1号に定める書類
- ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
(1) 第35項第2号イからハまでに掲げる書類
(2) 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(i) 第35項第2号ニ(1)に掲げる地域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第70条の4の2第1項第1号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後1月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(ii) 第35項第2号ニ(2)に掲げる区域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第70条の4の2第1項第2号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後1月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(3) 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が(2)(i)及び(ii)に掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
- 二 前項第2号に掲げる場合 その旨を証する営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
38 施行令第40条の6第55項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 三 法第70条の4第23項第3号の承認に係る営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
39 施行令第40条の6第55項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。- 一 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ 第35項第2号ニ(1)に掲げる地域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第70条の4の2第1項第1号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
- ロ 第35項第2号ニ(2)に掲げる区域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第70条の4の2第1項第2号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
- 二 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が前号イ及びロに掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類
40 第36項及び第37項の規定は、法第70条の4第23項第4号の届出書の記載事項及び施行令第40条の6第57項において準用する同条第54項の届出書に添付する書類について準用する。
41 施行令第40条の6第59項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第70条の4第22項の規定の適用を受けたい旨及び営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。- 二 当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
42 施行令第40条の6第64項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第2号及び第3号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第2号から第4号までに掲げる書類とする。)とする。
- 一 受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(施行令第40条の6第18項第2号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この号及び第44項第3号において同じ。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)
- 二 法第70条の4第27項に規定する届出書の提出期限の属する年前3年間に贈与者から贈与により取得した農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類(当該異動により農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該書類及び当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類)
- 三 施行令第40条の6第64項第6号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
- 四 営農困難時貸付けを行つている場合には、営農困難時貸付農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
43 農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、法第70条の4第36項に規定する農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する耕作の放棄又はその同項の買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨及び次に掲げる事項を、書面により、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
- 一 これらの事実が生じた当該農地等の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地等につき法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
- 二 前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為の内容
44 農業委員会は、法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者が同条第4項に規定する10年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
- 一 当該通知に係る法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
- 二 前号の受贈者が法第70条の4第4項に規定する10年を経過する日において有する同条第1項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及びその所在場所
- 三 前号の準農地につき、同号の10年を経過する日における法第70条の4第4項の農地又は採草放牧地としての同号の受贈者の農業の用(当該受贈者が同条第6項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該受贈者が同条第22項の規定の適用を受けている場合には、営農困難時貸付農地等を借り受けた者(農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)の農業の用を含む。)、同条第4項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目、面積及びその所在場所並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
45 施行令第40条の6第69項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第40条の7第71項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
46 法第70条の4第38項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
- 二 法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
- 三 法第70条の4第22項の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
- 四 法第70条の4第22項の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
- 五 その他税務署長が法第70条の4第38項の通知の事務に関し必要と認める事項
※第23条の7の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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施行令第40条の6第4項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第70条の4第1項本文に規定する贈与(以下この条及び次条において「贈与」という。)をした者の申請に基づき、その者が有していた当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
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