更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第23条の8 農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等

※第23条の8の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第   号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第23条の8の5までにおいて同じ。により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得法第70条の5又は施行令第40条の7第4項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。をしたものの申請に基づき、当該農地及び採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会が、当該相続人が施行令第40条の7第2項の規定に該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

2 施行令第40条の7第5項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地を相続又は遺贈により取得をした施行令第40条の7第5項に規定する農業相続人当該農業相続人が同条第1項に規定する第一次農業相続人に該当する場合には、その者の同条第2項に規定する第二次農業相続人の申請に基づき、当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用当該農業相続人が同条第2項第2号に該当する者である場合には、同号に規定する推定相続人の農業の用を含む。に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。

3 法第70条の6第31項の規定により同項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

  • 一 法第70条の6第31項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細を記載した書類
  • 二 担保の提供に関する書類
  • 三 法第70条の6第1項に規定する特例農地等以下この条において「特例農地等」という。とされた同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地を有していた被相続人が施行令第40条の7第1項第1号に掲げる個人に該当する者である場合には、その旨の当該農地及び採草放牧地並びに準農地の所在地を管轄する農業委員会の証明書
  • 四 被相続人からの相続又は遺贈により前号の農地若しくは採草放牧地又は準農地の取得をした者が当該被相続人の相続人に該当することを証する書類及び当該相続人に係る第1項に規定する農業委員会の書類
  • 五 被相続人からの相続又は遺贈により第3号の農地若しくは採草放牧地又は準農地以下この号において「農地等」という。の取得をした者が施行令第40条の7第2項第2号に該当する者である場合には、その旨並びに同号に規定する推定相続人の氏名及び住所又は居所、当該推定相続人に使用させている農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細その他同号に該当する事実の明細を記載した書類
  • 六 法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人以下この条において「農業相続人」という。のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類当該書類に当該相続又は遺贈に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。の写し当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。その他の財産の取得の状況を証する書類
  • 七 前号の特例農地等の地目、面積、その所在場所及び次に掲げる当該特例農地等の別その他の明細並びに当該特例農地等の法第70条の6第2項第1号に規定する農業投資価格及びこれを基準として計算した当該特例農地等の価額を記載した書類
    • イ 法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等以下この条において「都市営農農地等」という。である特例農地等
    • ロ 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区次号ハにおいて「生産緑地地区」という。内にある特例農地等イに掲げるものを除く。
    • ハ 法第70条の6第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等ニ及び次号ハにおいて「市街化区域内農地等」という。である特例農地等イ及びロに掲げるものを除く。
    • ニ 市街化区域内農地等以外の特例農地等
  • 八 第6号の特例農地等のうちに次に掲げる特例農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類
    • イ 農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地 当該農地が同法第43条第2項に規定する農作物栽培高度化施設第32項第2号において「農作物栽培高度化施設」という。の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
    • ロ 都市営農農地等 当該都市営農農地等が法第70条の6第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地の市長又は特別区の区長の書類の写し
    • ハ 市街化区域内農地等相続又は遺贈により当該特例農地等の取得をした日において都市営農農地等である特例農地等を有しない農業相続人が有するものに限り、生産緑地地区内にあるものを除く。 当該市街化区域内農地等が前号ハに掲げる特例農地等であることを証する当該市街化区域内農地等の所在地の市町村長の書類
    • ニ 法第70条の6第1項に規定する準農地 前項に規定する市町村長の書類
  • 九 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第70条の4第15項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第40条の7第31項の規定により法第70条の6第19項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類
  • 十 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第70条の4第16項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第40条の7第35項の規定により法第70条の6第20項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類
  • 十一 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地又は採草放牧地のうちに、当該農地又は採草放牧地の法第70条の4第5項に規定する買取りの申出等につき受けた同条第17項の税務署長の承認で施行令第40条の7第40項の規定により法第70条の6第21項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該買取りの申出等の年月日及び当該買取りの申出等に係る農地又は採草放牧地の明細を記載した書類

4 第23条の7第4項の規定は、施行令第40条の7第9項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第23条の7第4項第1号中「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、同項第2号中「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。

5 法第70条の6第1項の規定の適用を受けている農業相続人は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 第23条の7第5項第1号から第3号までに掲げる場合 当該各号に掲げる書類
  • 二 施行令第40条の7第10項に規定する区域内にある特例農地等について、同項に規定する農地売買等事業イにおいて「農地売買等事業」という。のために譲渡をした場合又は同項に規定する農用地利用集積計画ロにおいて「農用地利用集積計画」という。の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該特例農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合ロに掲げる場合に該当する場合を除く。 当該特例農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第3条第1項第13号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
    • ロ 当該特例農地等を農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第19条に規定する公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類

6 施行令第40条の7第18項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした特例農地等で法第70条の6第19項から第21項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該取得の時における同条第7項に規定する農業投資価格控除後の価額既に当該特例農地等が同条第19項において準用する法第70条の4第15項第3号の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第20項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第21項において準用する法第70条の4第17項第3号の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第40条の7第36項において準用する施行令第40条の6第34項に規定する代替特例農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

7 第23条の7第11項の規定は、施行令第40条の7第19項第2号に規定する証明について準用する。

8 第23条の7第12項及び第13項の規定は、施行令第40条の7第19項第2号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第23条の7第12項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「施行令第40条の6第18項第2号」とあるのは「施行令第40条の7第19項第2号」と、同条第13項第1号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第11項」とあるのは「第23条の8第7項において準用する第11項」と読み替えるものとする。

9 第23条の7第14項の規定は、施行令第40条の7第19項第3号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第23条の7第14項中「第40条の6第18項第3号」とあるのは「第40条の7第19項第3号」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。

10 第23条の7第15項の規定は、施行令第40条の7第21項第3号に規定する財務省令で定める要件について準用する。この場合において、第23条の7第15項中「法第70条の4第8項」とあるのは「法第70条の6第10項」と、「同条第9項」とあるのは「同条第11項」と読み替えるものとする。

11 第23条の7第16項の規定は、法第70条の6第10項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第11項の届出書の提出について準用する。この場合において、第23条の7第16項中「法第70条の4第8項」とあるのは「法第70条の6第10項」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「 、住所」とあるのは「 、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と、「法第70条の4第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と読み替えるものとする。

12 第23条の7第17項の規定は、施行令第40条の7第22項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第23条の7第17項中「法第70条の4第8項」とあるのは「法第70条の6第10項」と、「前項第4号」とあるのは「第23条の8第11項において準用する前項第4号」と読み替えるものとする。

13 第23条の7第18項の規定は、施行令第40条の7第24項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第23条の7第18項中「法第70条の4第10項第1号」とあるのは「法第70条の6第12項第1号」と、「法第70条の4第11項」とあるのは「法第70条の6第13項」と、「同条第8項」とあるのは「同条第10項」と、「法第70条の4第10項第3号」とあるのは「法第70条の6第12項第3号」と読み替えるものとする。

14 第23条の7第19項の規定は、法第70条の6第14項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第23条の7第19項中「法第70条の4第12項」とあるのは「法第70条の6第14項」と、「法第70条の4第9項」とあるのは「法第70条の6第11項」と、「同条第11項」とあるのは「同条第13項」と、「同条第8項」とあるのは「同条第10項」と読み替えるものとする。

15 第23条の7第20項の規定は、施行令第40条の7第25項に規定する書類について準用する。この場合において、第23条の7第20項中「前項第2号」とあるのは「第23条の8第14項において準用する前項第2号」と、「前項第3号」とあるのは「第23条の8第14項において準用する前項第3号」と読み替えるものとする。

16 第23条の7第21項の規定は、施行令第40条の7第27項に規定する賃借権等が消滅した場合の届出書の提出について準用する。この場合において、第23条の7第21項第1号ハ及び第2号ハ中「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「 、住所」とあるのは「 、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と読み替えるものとする。

17 第23条の7第22項の規定は、施行令第40条の7第29項の申請書法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から1年以内に農地農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。第19項において同じ。又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について法第70条の6第19項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。又は施行令第40条の7第33項の申請書を提出する農業相続人について準用する。この場合において、第23条の7第22項中「第70条の4第15項又は第16項」とあるのは、「第70条の6第19項又は第20項」と読み替えるものとする。

18 第23条の7第23項の規定は、法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第19項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項において準用する法第70条の4第15項第3号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、第23条の7第23項第1号ハ中「法第70条の4第7項第3号」とあるのは、「法第70条の6第19項において準用する法第70条の4第15項第3号」と読み替えるものとする。

19 第23条の7第24項の規定は、法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第20項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合について準用する。この場合において、第23条の7第24項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「代替農地等の当該」とあるのは「代替特例農地等の当該」と、同項第1号ハ中「第70条の4第16項第3号」とあるのは「第70条の6第20項第3号」と、「代替農地等」とあるのは「代替特例農地等」と読み替えるものとする。

20 第23条の7第25項の規定は、法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第21項の買取りの申出等に係る同項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る都市営農農地等又は法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等次項において「特定市街化区域農地等」という。に係る法第70条の6第1項に規定する農地又は採草放牧地の当該譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同条第21項において準用する法第70条の4第17項第3号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、第23条の7第25項第1号ハ中「第70条の4第17項」とあるのは「第70条の6第21項において準用する法第70条の4第17項」と、同号ニ中「法第70条の4第17項第3号」とあるのは、「同条第21項において準用する法第70条の4第17項第3号」と読み替えるものとする。

21 第23条の7第26項の規定は、法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第21項の告示又は事由に係る特定市街化区域農地等に係る同条第1項に規定する農地又は採草放牧地につき同条第21項の税務署長の承認を受けた農業相続人に係る当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から1年を経過する日までに都市営農農地等に該当することとなつた場合について準用する。

22 第23条の7第27項の規定は、施行令第40条の7第43項に規定する申請書に添付する書類について準用する。この場合において、第23条の7第27項中「第40条の6第40項」とあるのは「第40条の7第43項」と、「第70条の4第18項」とあるのは「第70条の6第22項」と、「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第40条の6第67項」とあるのは「第40条の7第71項」と、「同条第18項」とあるのは「同条第22項」と読み替えるものとする。

23 第23条の7第28項の規定は、法第70条の6第22項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第23項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、第23条の7第28項中「第70条の4第19項」とあるのは「第70条の6第23項」と、同項第2号及び第4号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。

24 第23条の7第29項の規定は、施行令第40条の7第49項に規定する届出書の記載事項について準用する。この場合において、第23条の7第29項中「第40条の6第44項に」とあるのは「第40条の7第49項に」と、同項第2号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第4号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第40条の6第44項」とあるのは「第40条の7第49項」と、同項第5号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。

25 第23条の7第30項の規定は、施行令第40条の7第49項に規定する証明について準用する。この場合において、第23条の7第30項中「第40条の6第44項」とあるのは「第40条の7第49項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第40条の6第67項第2号」とあるのは「第40条の7第71項第2号」と読み替えるものとする。

26 第23条の7第31項の規定は、施行令第40条の7第49項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第23条の7第31項中「第40条の6第44項に規定する財務省令」とあるのは「第40条の7第49項に規定する財務省令」と、同項第1号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第2号中「第40条の6第44項」とあるのは「第40条の7第49項」と、同項第3号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第70条の4第6項」とあるのは「第70条の6第9項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。

27 第23条の7第32項の規定は、施行令第40条の7第51項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第23条の7第32項中「第40条の6第46項」とあるのは「第40条の7第51項」と、「第27項」とあるのは「第23条の8第22項において準用する第27項」と読み替えるものとする。

28 第23条の7第33項から第40項まで同条第34項第7号を除く。の規定は、法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項から第25項までの規定を適用する場合及び施行令第40条の7第57項において準用する施行令第40条の6第53項から第58項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第23条の7第34項中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第35項中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第70条の4の2第1項各号」とあるのは「第70条の6の2第1項各号」と、「第40条の6第51項第4号」とあるのは「第40条の7第55項において準用する第40条の6第51項第4号」と、「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第40条の6第51項各号」とあるのは「第40条の7第55項において準用する施行令第40条の6第51項各号」と、「第70条の4の2第1項第1号」とあるのは「第70条の6の2第1項第1号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第70条の4の2第1項第2号」とあるのは「第70条の6の2第1項第2号」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第40条の6第52項第1号イ」とあるのは「第40条の7第56項第1号」と、「第40条の6第52項第1号ロ」とあるのは「第40条の7第56項第2号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、同条第36項中「第70条の4第23項(」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第70条の4第1項第1号」とあるのは「第70条の6第1項第1号」と、「同条第23項」とあるのは「同条第28項において準用する法第70条の4第23項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第70条の4第23項第2号」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第2号」と、同条第37項中「第70条の4第23項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第70条の4の2第1項各号」とあるのは「第70条の6の2第1項各号」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第70条の4の2第1項第1号」とあるのは「第70条の6の2第1項第1号」と、「第70条の4の2第1項第2号」とあるのは「第70条の6の2第1項第2号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第38項中「第70条の4第23項第3号」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第3号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第39項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第70条の4の2第1項第1号」とあるのは「第70条の6の2第1項第1号」と、「第70条の4の2第1項第2号」とあるのは「第70条の6の2第1項第2号」と、同条第40項中「第70条の4第23項第4号」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第4号」と、「施行令」とあるのは「施行令第40条の7第57項において準用する施行令」と読み替えるものとする。

29 施行令第40条の7第58項第1号イに規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  • 一 施行令第40条の7第58項の農業相続人が新たな法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付け以下この号及び第32項において「営農困難時貸付け」という。を行つた場合 同条第28項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
    • イ 施行令第40条の7第58項第1号に規定する相続税の申告書を提出する者の氏名及び住所又は居所
    • ロ 法第70条の4第1項第1号に規定する耕作の放棄ハにおいて「耕作の放棄」という。があつた年月日又は同条第23項に規定する権利消滅ハにおいて「権利消滅」という。があつた年月日
    • ハ 当該耕作の放棄又は権利消滅があつた施行令第40条の7第58項に規定する営農困難時貸付農地等以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。の所在、地番、地目及び面積
    • ニ 営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けを行つた年月日
    • ホ 法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第4号の届出書の提出予定年月日
    • ヘ その他参考となるべき事項
  • 二 施行令第40条の7第58項の農業相続人が営農困難時貸付農地等について当該農業相続人の農業の用に供した場合 同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
    • イ 前号イからハまで及びホに掲げる事項
    • ロ 当該農業相続人の農業の用に供した年月日
    • ハ その他参考となるべき事項

30 施行令第40条の7第58項第1号ロに規定する財務省令で定める事項は、同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項とする。

  • 一 前項第1号イからハまでに掲げる事項
  • 二 その他参考となるべき事項

31 第23条の7第41項の規定は、施行令第40条の7第59項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第23条の7第41項中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と読み替えるものとする。

32 施行令第40条の7第63項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類農業相続人が、法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全てを同条第22項に規定する一時的道路用地等の用に供していた場合には第2号及び第3号に掲げる書類とし、当該特例農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第2号から第4号までに掲げる書類とする。とする。

  • 一 農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書当該農業相続人が施行令第40条の7第2項第2号に該当する者で同号の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続き同号に規定する推定相続人に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該農業相続人が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書
  • 二 法第70条の6第32項に規定する届出書の提出期限前3年間に同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類当該異動により農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地に該当することとなつた特例農地等がある場合には、当該書類及び当該特例農地等が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
  • 三 施行令第40条の7第63項第6号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
  • 四 営農困難時貸付けを行つている場合には、法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

33 第23条の7第43項の規定は、法第70条の6第41項において準用する法第70条の4第36項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第23条の7第43項中「法第70条の4第36項」とあるのは「法第70条の6第41項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「法第70条の4第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。

34 第23条の7第44項の規定は、法第70条の6第42項において準用する法第70条の4第37項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第23条の7第44項中「法第70条の4第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「同条第4項に規定する10年」とあるのは「同条第7項に規定する10年」と、「法第70条の4第4項」とあるのは「法第70条の6第7項」と、「同条第22項」とあるのは「同条第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「、同条第4項」とあるのは「、法第70条の6第7項」と読み替えるものとする。

35 施行令第40条の7第73項第1号の規定により適用される相続税法第27条第1項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

  • 一 当該書類を提出しようとする者とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者当該被相続人に係る相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第37項において「相続時精算課税適用者」という。を含む。次項において同じ。法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとするものが施行令第40条の7第2項に規定する者に該当すること及び当該被相続人が、同条第1項に規定する者に該当することを明らかにする事実を記載した書類
  • 二 前号の法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする者に係る第3項第6号から第8号までに掲げる書類

36 法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする農業相続人及び当該農業相続人とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき同項に規定する相続税の申告書についての相続税法施行規則第13条から第15条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第13条第1項第1号相続税額租税特別措置法第70条の6第2項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)に規定する納付すべき相続税額(その者が同条第1項の規定の適用を受ける者である場合には、当該納付すべき相続税額、同項に規定する納税猶予分の相続税額及び当該納付すべき相続税額から当該納税猶予分の相続税額を控除した残額)
第13条第1項第2号法第27条第1項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他課税価格(法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額及び当該合計額を基礎として算出した相続税の総額並びに当該全ての者に係る租税特別措置法第70条の6第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格の合計額並びにこれらの者に係る同号に掲げる金額の合計額その他同項の規定による
第13条第1項第3号並びに個人番号、個人番号
居所)居所)並びにその者が租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者であるかどうかの区分(その者が当該適用を受ける者でない場合には、当該区分及び当該適用を受ける者の氏名及び住所又は居所)
第13条第1項第9号法第13条租税特別措置法第70条の6第2項の規定により適用される法第13条
法第18条第1項租税特別措置法第70条の6第2項の規定により適用される法第18条第1項
第13条第2項前項第3号及び第4号租税特別措置法施行規則第23条の8第36項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前項第3号及び前項第4号
前項第1号、第2号及び第5号から第10号まで租税特別措置法施行規則第23条の8第36項の規定により読み替えられた前項第1号、第2号及び第9号並びに前項第5号から第8号まで及び第10号
第14条前条第1項第3号及び第4号租税特別措置法施行規則第23条の8第36項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前条第1項第3号及び前条第1項第4号
前条第1項第1号、第2号及び第5号から第10号まで租税特別措置法施行規則第23条の8第36項の規定により読み替えられた前条第1項第1号、第2号及び第9号並びに前条第1項第5号から第8号まで及び第10号
第15条第1項第1号相続税額相続税額で租税特別措置法第70条の6第2項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算されたもの
第15条第1項第2号第13条第1項第2号から第10号まで租税特別措置法施行規則第23条の8第36項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた第13条第1項第2号、第3号及び第9号並びに第13条第1項第4号から第8号まで及び第10号
第15条第1項第3号相続税額相続税額で租税特別措置法第70条の6第2項の規定により計算されたもの
第15条第2項第13条第1項第3号及び第4号租税特別措置法施行規則第23条の8第36項の規定により読み替えられた第13条第1項第3号及び第13条第1項第4号
第13条第1項第2号及び第5号から第10号まで並びに前項第1号及び第3号租税特別措置法施行規則第23条の8第36項の規定により読み替えられた第13条第1項第2号及び第9号並びに第13条第1項第5号から第8号まで及び第10号並びに租税特別措置法施行規則第23条の8第36項の規定により読み替えられた前項第1号及び第3号
第15条第3項第13条第1項第3号及び第4号租税特別措置法施行規則第23条の8第36項の規定により読み替えられた第13条第1項第3号及び第13条第1項第4号
第13条第1項第2号及び第5号から第10号まで並びに第1項第1号及び第3号租税特別措置法施行規則第23条の8第36項の規定により読み替えられた第13条第1項第2号及び第9号並びに第13条第1項第5号から第8号まで及び第10号並びに租税特別措置法施行規則第23条の8第36項の規定により読み替えられた第1項第1号及び第3号

37 法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする者の被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合における同条第2項並びに施行令第40条の7第12項、第13項及び第73項の規定の適用については、相続又は遺贈により財産を取得した者に当該被相続人に係る相続時精算課税適用者が含まれるものとする。

38 第23条の7第46項の規定は、法第70条の6第43項において準用する法第70条の4第38項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第23条の7第46項中「第70条の4第1項本文」とあるのは「第70条の6第1項本文」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「第70条の4第38項の」とあるのは「第70条の6第43項において準用する法第70条の4第38項の」と読み替えるものとする。

※第23条の8の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第   号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第23条の8の5までにおいて同じ。により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得法第70条の5又は施行令第40条の7第4項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。をしたものの申請に基づき、当該農地及び採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会が、当該相続人が施行令第40条の7第2項の規定に該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

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