更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第24条の9 特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例

施行令第40条の22第1項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。

  • 一 当該駐車場の管理及び運営が、駐車場法第13条第1項の規定に基づき届け出た同項の管理規程同条第4項の規定に基づき当該管理規程に定めた事項を変更した旨を届け出ている場合には、当該変更後の管理規程に従つて適正に行われていること。
  • 二 当該駐車場の全部又は一部が特定の者の利用に供されているものでないこと。
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