更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第25条の2 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等

法第73条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。

  • 一 建築後使用されたことのない家屋 当該家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの
  • 二 施行令第42条第1項に規定する家屋 当該家屋についての市町村長等の同項の規定による証明書で当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの

2 施行令第42条第2項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

3 法第73条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後1年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第1項に規定する書類のほか、施行令第42条第4項の訴えを提起した日を証する書類及び当該訴えについての判決、和解調書又は認諾調書の謄本を添付しなければならない。

法第73条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。

  • 一 建築後使用されたことのない家屋 当該家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの
  • 二 施行令第42条第1項に規定する家屋 当該家屋についての市町村長等の同項の規定による証明書で当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの

2 施行令第42条第2項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

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