更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第29条の2 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続

法第77条の2の規定の適用を受けようとする同条に規定する農地中間管理機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記に係る土地が同条に規定する農地売買等事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第42条の4の2第1項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第2項に規定する土地に該当するものであること並びに当該農地中間管理機構が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

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