更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第3条の12 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項

第3条の5第21項を除く。の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、第2条の20第1項及び第2項、第2条の21第1項、第3項及び第4項、第2条の21の2第1項及び第3項、第2条の22第1項、第2条の23第1項並びに第2条の25第7項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条の5の規定中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第3条の5の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条の5の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第3条の5第1項 この条及び第3条の13第9項 この条
第3条の5第2項 法第4条の2第9項 法第4条の3第10項
第3条の5第3項 同法第2条第2号 前条第1項
第3条の5第5項 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
この条及び次条 この条
この条及び第3条の13 この条
第3条の5第9項 法第4条の2第4項第3号 法第4条の3第4項第3号
第3条の5第10項 法第4条の2第4項第3号 法第4条の3第4項第3号
第3条の5第17項 係る法第4条の2第4項 係る法第4条の3第4項
法第4条の2第4項第3号 法第4条の3第4項第3号
第3条の5第18項 法第4条の2第4項 法第4条の3第4項
第3条の5第19項 第6条第4項第1号ホ、同項第2号リ又は同項第3号リ 第6条第2項第1号ニ、同項第2号ト又は同項第3号ト
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信