更新日:2022年9月2日
第3条の5(第21項を除く。)の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、第2条の20第1項及び第2項、第2条の21第1項、第3項及び第4項、第2条の21の2第1項及び第3項、第2条の22第1項、第2条の23第1項並びに第2条の25第7項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条の5の規定中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第3条の5の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の5の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
第3条の5第1項 | この条及び第3条の13第9項 | この条 |
第3条の5第2項 | 法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 |
第3条の5第3項 | 同法第2条第2号 | 前条第1項 |
第3条の5第5項 | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
この条及び次条 | この条 | |
この条及び第3条の13 | この条 | |
第3条の5第9項 | 法第4条の2第4項第3号 | 法第4条の3第4項第3号 |
第3条の5第10項 | 法第4条の2第4項第3号 | 法第4条の3第4項第3号 |
第3条の5第17項 | 係る法第4条の2第4項 | 係る法第4条の3第4項 |
法第4条の2第4項第3号 | 法第4条の3第4項第3号 | |
第3条の5第18項 | 法第4条の2第4項 | 法第4条の3第4項 |
第3条の5第19項 | 第6条第4項第1号ホ、同項第2号リ又は同項第3号リ | 第6条第2項第1号ニ、同項第2号ト又は同項第3号ト |