更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第3条の17 特定寄附信託の利子所得の非課税

施行令第2条の35第2項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。をその通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

2 施行令第2条の35第7項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該信託の受託者から施行令第2条の35第7項第5号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者以下この項において「受領法人等」という。に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
  • 二 当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
  • 三 前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
    • イ 前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第4条の5第1項に規定する利子等以下この条において「利子等」という。の金額に相当する部分の金額
    • ロ 当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。

3 法第4条の5第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該特定寄附信託申告書法第4条の5第3項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第5項及び第10項において同じ。を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  • 二 当該特定寄附信託法第4条の5第1項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨
  • 三 当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地
  • 四 当該特定寄附信託契約法第4条の5第2項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第9項において同じ。の締結年月日及び期間
  • 五 当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額
  • 六 前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額
  • 七 第5号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額

4 施行令第2条の35第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 特定寄附信託異動申告書施行令第2条の35第10項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。を提出する者以下この号において「提出者」という。の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所
  • 二 変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
  • 三 当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第3号及び第4号に掲げる事項

5 特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書電磁的方法法第4条の5第5項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第11項において同じ。により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。

6 施行令第2条の35第10項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。

7 所得税法施行規則第81条の6第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、施行令第2条の35第10項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。

8 所得税法施行規則第81条の7第1項の規定は、施行令第2条の35第10項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、所得税法施行規則第81条の7第1項中「、令第337条第3項」とあるのは「 、租税特別措置法施行令第2条の35第10項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。

9 特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。

10 特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。

11 特定寄附信託の受託者は、その作成した第9項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

12 法第4条の5第9項の規定により所得税法第78条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第47条の2の規定の適用については、同条第3項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。

13 法第4条の5第9項の規定により法第41条の18の2又は第41条の18の3の規定が適用される場合における第19条の10の4及び第19条の10の5の規定の適用については、第19条の10の4及び第19条の10の5第12項第1号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第4条の5第1項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。

施行令第2条の35第2項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。をその通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

2 施行令第2条の35第7項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該信託の受託者から施行令第2条の35第7項第5号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者以下この項において「受領法人等」という。に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
  • 二 当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
  • 三 前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
    • イ 前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第4条の5第1項に規定する利子等以下この条において「利子等」という。の金額に相当する部分の金額
    • ロ 当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。

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