施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の4各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
- 二 その継続預入等が法第4条の2に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第1項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第3条の5において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第14条の4第2号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。