更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第3条 財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件

施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 一 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令昭和46年政令第332号第14条の4各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
  • 二 その継続預入等が法第4条の2に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第1項に規定する有価証券これらに係る利子又は収益の分配を含む。に係る金銭勤労者財産形成促進法昭和46年法律第92号第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約第3条の5において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。に基づく勤労者財産形成促進法施行令第14条の4第2号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。により行われるものであること。
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