更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第30条の2 認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等

法第80条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項当該登記を受ける事項が同項第4号から第6号までに掲げる事項である場合には、第3号に掲げる事項を除く。の記載があるものを添付しなければならない。

  • 一 当該登記を受ける事項が法第80条第1項の規定に該当する旨
  • 二 当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画法第80条第1項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。又は認定事業基盤強化計画施行令第42条の6第2項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。に係る認定の日
  • 三 当該登記を受ける者に係る施行令第42条の6第2項に規定する金額一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第80条第1項第1号から第3号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容

2 登録免許税法施行規則第12条第1項、第2項及び第6項の規定は、法第80条第1項第2号イ及び第4項第2号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。

3 施行令第42条の6第1項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第3条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。

4 法第80条第2項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村特別区を含む。の区域内において同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。

5 法第80条第3項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定経営力向上計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。

6 法第80条第4項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。

法第80条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項当該登記を受ける事項が同項第4号から第6号までに掲げる事項である場合には、第3号に掲げる事項を除く。の記載があるものを添付しなければならない。

  • 一 当該登記を受ける事項が法第80条第1項の規定に該当する旨
  • 二 当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画法第80条第1項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。又は認定事業基盤強化計画施行令第42条の6第2項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。に係る認定の日
  • 三 当該登記を受ける者に係る施行令第42条の6第2項に規定する金額一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第80条第1項第1号から第3号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容

2 登録免許税法施行規則第12条第1項、第2項及び第6項の規定は、法第80条第1項第2号イ及び第4項第2号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。

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