更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第31条の5 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続

法第83条の2の3第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令平成12年政令第479号第76条第1項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第45条第1項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第83条の2の3第1項第1号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合当該不動産の取得をすることにより同項第2号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。

2 法第83条の2の3第2項の規定の適用を受けようとする信託会社等同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  • 一 当該信託会社等が引き受けた投資信託投資信託及び投資法人に関する法律以下この条において「投資法人法」という。第2条第3項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。が同条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合 次に掲げる書類
    • イ 当該登記が法第83条の2の3第2項の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第1号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合当該不動産を取得することにより同項第2号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
    • ロ 当該登記が法第83条の2の3第2項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第2条第11項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている旨の記載があるもの
  • 二 当該信託会社等が引き受けた投資信託が投資法人法第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託である場合 前号イに掲げる書類

3 法第83条の2の3第3項の規定の適用を受けようとする投資法人同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一 当該登記が法第83条の2の3第3項の規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第135条第3項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第45条第1項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法第83条の2の3第3項第1号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合当該不動産を取得することにより同項第2号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
  • 二 当該登記が法第83条の2の3第3項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第2条第21項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている旨の記載があるもの

法第83条の2の3第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令平成12年政令第479号第76条第1項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第45条第1項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第83条の2の3第1項第1号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合当該不動産の取得をすることにより同項第2号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。

2 法第83条の2の3第2項の規定の適用を受けようとする信託会社等同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  • 一 当該信託会社等が引き受けた投資信託投資信託及び投資法人に関する法律以下この条において「投資法人法」という。第2条第3項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。が同条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合 次に掲げる書類
    • イ 当該登記が法第83条の2の3第2項の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第1号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合当該不動産を取得することにより同項第2号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
    • ロ 当該登記が法第83条の2の3第2項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第2条第11項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている旨の記載があるもの
  • 二 当該信託会社等が引き受けた投資信託が投資法人法第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託である場合 前号イに掲げる書類

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