更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第32条 遠洋漁業船等の範囲

施行令第45条第2項に規定する財務省令で定める船舶は、東経118度及び東経159度の線並びに北緯20度及び北緯45度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同項に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

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