-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
括弧を隠す 括弧色分け
施行令第45条第2項に規定する財務省令で定める船舶は、東経118度及び東経159度の線並びに北緯20度及び北緯45度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同項に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。