施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和29年法律第61号)第23条第4項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和29年政令第150号)第21条の4の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第1項第3号に掲げる事項を付記するものとする。
- 二 法第85条第1項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認の年月日
2 施行令第45条の3第2項において準用する施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
- 一 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(施行令第45条第1項第2号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等(法第85条第1項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重)
- 三 法第85条第2項(法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。第35条において同じ。)の承認の年月日
3 前項の規定は、施行令第45条の3第5項において準用する施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項第2号中「施行令第45条の2第1項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第45条の2第1項第3号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第3号中「法第85条第2項(法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。第35条において同じ。)」とあるのは「施行令第45条の3第4項」と読み替えるものとする。
施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和29年法律第61号)第23条第4項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和29年政令第150号)第21条の4の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第1項第3号に掲げる事項を付記するものとする。
2 施行令第45条の3第2項において準用する施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
- 一 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(施行令第45条第1項第2号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等(法第85条第1項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重)
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