更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第38条の2 特定石油化学製品の指定用途

施行令第47条の4第2項第3号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

  • 一 スチレンの製造用
  • 二 試験研究用
  • 三 その他揮発油税及び地方揮発油税の確保上支障がないものとして国税庁長官が定める用途
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信