更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第40条の3 特定自動車の範囲

施行令第51条の3第1項に規定する財務省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第44条第1項ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。

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