更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第40条 貨物自動車の範囲

施行令第51条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第90条の10第1項に規定する自動車をいう。次条から第40条の4まで、第40条の6及び第40条の7において同じ。とする。

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