更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第44条 督促状等の記載に係る特例

国税通則法第2条第1号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の延滞税特例基準割合法第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。が年7.3パーセントの割合に満たない場合当該延滞税特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たないか否かが明らかとなつていない場合を含む。には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則昭和37年大蔵省令第28号第16条第2項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセント若しくは年14.6パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項(延滞税の割合の特例)に規定する延滞税特例基準割合(以下この項において「延滞税特例基準割合」という。)に年一パーセントの割合を加算した割合若しくは年7.3パーセントの割合及び当該年1パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合若しくは年14.6パーセントの割合及び当該年7.3パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。

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