更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第5条の11 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除

法第10条の5の3第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則平成11年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。

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