更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第5条の3の2 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等

※第5条の3の2第2項及び第3項の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法第9条の4の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 その法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等以下この項において「上場証券投資信託等」という。の同条第2項に規定する償還金等次号において「償還金等」という。の支払を受ける者の名称、本店又は主たる事務所の所在地国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第81条第4号に定める場所及び法人番号
  • 二 その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日
  • 三 その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数
  • 四 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 五 その他参考となるべき事項

2 法第9条の4の2第2項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第4による。

3 国税庁長官は、別表第4の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

※第5条の3の2第2項及び第3項の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法第9条の4の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 その法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等以下この項において「上場証券投資信託等」という。の同条第2項に規定する償還金等次号において「償還金等」という。の支払を受ける者の名称、本店又は主たる事務所の所在地国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第81条第4号に定める場所及び法人番号
  • 二 その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日
  • 三 その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数
  • 四 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 五 その他参考となるべき事項

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