更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第5条の6 試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除

施行令第5条の3第6項第2号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律昭和45年法律第90号第2条第1項に規定する情報処理をいう。に関して必要な知識を有すると認められる者次項において「情報解析専門家」という。により情報の解析を行う専用のソフトウエア情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。を用いて行われる分析とする。

2 施行令第5条の3第7項第1号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第6項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。

3 施行令第5条の3第11項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該個人が法第10条第8項第6号に規定する中小事業者である場合には、第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究に要する費用の見込額50万円を超えるものに限る。
  • 三 当該試験研究の実施期間
  • 四 当該試験研究に係る施行令第5条の3第11項第2号に規定する大学等以下この条において「大学等」という。の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
  • 五 当該試験研究の実施場所
  • 六 当該試験研究の用に供される設備の明細
  • 七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
  • 八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

4 施行令第5条の3第11項第3号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの法第10条第7項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。とする。

  • 一 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第6項に規定する新事業開拓事業者経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第2条第1号に掲げるものに限る。でその発行する株式の全部又は一部が同法第17条第1項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第3号において同じ。のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類
  • 二 特定研究成果活用事業者産業競争力強化法第20条第1項に規定する認定特定研究成果活用支援事業者に該当する同法第19条第1項の投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した法人その発行する株式が初めて当該組合財産となつた直前において、その資本金の額が5億円未満であるものに限る。をいう。以下この号において同じ。のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該特定研究成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類及びイに規定する書類の写し
    • イ 当該特定研究成果活用事業者の役員取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号イ及び第6項において同じ。が大学等又は特別研究開発法人科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成20年法律第63号別表第3に掲げる法人をいう。以下この項及び第6項において同じ。の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていることこれらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。
    • ロ 当該特定研究成果活用事業者の発行する株式が初めて当該組合財産となつた日から起算して10年を経過していないこと。
  • 三 研究開発成果活用事業者特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6第1項の規定により出資を受ける同項第1号に掲げる者に該当する法人当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額が5億円未満であるものに限る。をいう。以下この号において同じ。のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該研究開発成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該特別研究開発法人が株主として記載されている書類及びイに規定する書類の写し
    • イ 当該研究開発成果活用事業者の役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていることこれらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。
    • ロ 当該研究開発成果活用事業者が当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日から起算して10年を経過していないこと。

5 施行令第5条の3第11項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究の実施期間
  • 三 当該試験研究に係る施行令第5条の3第11項第3号に規定する新事業開拓事業者等第18項第3号及び第23項において「新事業開拓事業者等」という。の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
  • 四 当該試験研究の実施場所
  • 五 当該試験研究の用に供される設備の明細
  • 六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
  • 七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

6 施行令第5条の3第11項第4号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの法第10条第7項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。とする。

  • 一 研究開発成果活用促進事業者特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6第1項の規定により出資を受ける同項第3号に掲げる者に該当する法人当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が5億円未満であるものに限る。をいう。以下この号において同じ。のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているものこれらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第3号において同じ。のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。次号及び第3号において同じ。として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
  • 二 国立大学等成果活用促進事業者国立大学法人法平成15年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人から同法第22条第1項第8号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人から同法第29条第1項第7号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が5億円未満であるものに限る。をいう。以下この号において同じ。のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているものこれらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
  • 三 公立大学成果活用促進事業者地方独立行政法人法平成15年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人から同法第21条第2号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が5億円未満であるものに限る。をいう。以下この号において同じ。のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているものこれらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

7 施行令第5条の3第11項第4号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。

  • 一 国立大学法人法施行令平成15年政令第478号第3条第2項第1号に掲げる事業として行う研究開発
  • 二 地方独立行政法人法施行令平成15年政令第486号第4条第2号ロに掲げる研究開発

8 施行令第5条の3第11項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究が施行令第5条の3第11項第4号に規定する成果活用促進事業者以下この条において「成果活用促進事業者」という。の行う同号に規定する成果実用化研究開発第19項第2号において「成果実用化研究開発」という。に該当する旨
  • 三 当該試験研究の実施期間
  • 四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
  • 五 当該試験研究の実施場所
  • 六 当該試験研究の用に供される設備の明細
  • 七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
  • 八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

9 施行令第5条の3第11項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究の実施期間
  • 三 当該試験研究に係る施行令第5条の3第11項第5号に規定する他の者第23項第4号において「他の者」という。の氏名又は名称及び代表者所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 四 当該試験研究の実施場所
  • 五 当該試験研究の用に供される設備の明細
  • 六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
  • 七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

10 施行令第5条の3第11項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究の実施期間
  • 三 当該試験研究の実施場所

11 施行令第5条の3第11項第8号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該個人が法第10条第8項第6号に規定する中小事業者である場合には、第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究に要する費用の見込額50万円を超えるものに限る。
  • 三 当該試験研究の実施期間
  • 四 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
  • 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

12 施行令第5条の3第11項第9号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令平成19年厚生労働省令第14号第2条第1号イからニまでに掲げるものとする。

13 施行令第5条の3第11項第9号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
  • 二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。

14 施行令第5条の3第11項第9号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定第1号から第3号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第4号又は第5号に掲げる要件を満たすものを除く。とする。

  • 一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと当該報酬の支払に係る債務当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。
  • 二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
  • 三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。
  • 四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
  • 五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。

15 施行令第5条の3第11項第9号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究の実施期間
  • 三 当該試験研究に係る施行令第5条の3第11項第9号に規定する特定中小企業者等以下この条において「特定中小企業者等」という。の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
  • 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

16 施行令第5条の3第11項第10号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究次に掲げる試験研究を除く。のうち当該試験研究に係る法第10条第8項第1号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第103条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。

  • 一 当該個人にとつて、基礎研究特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。又は応用研究特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。に該当することが明らかである試験研究
  • 二 当該個人にとつて、工業化研究前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。に該当しないことが明らかである試験研究

17 施行令第5条の3第11項第10号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの以下この項において「技術的知識等財産」という。を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者以下この項において「第三者」という。から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。

18 施行令第5条の3第11項第10号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究の実施期間
  • 三 当該試験研究に係る新事業開拓事業者等の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
  • 四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
  • 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

19 施行令第5条の3第11項第11号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
  • 三 当該試験研究の実施期間
  • 四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
  • 五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
  • 六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

20 施行令第5条の3第11項第12号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該試験研究の目的及び内容
  • 二 当該試験研究の実施期間
  • 三 当該試験研究に係る施行令第5条の3第11項第12号に規定する他の者第23項第9号において「他の者」という。の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

21 施行令第5条の3第11項第13号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 施行令第5条の3第11項第13号に規定する知的財産権次号及び第24項において「知的財産権」という。の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
  • 二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等施行令第5条の3第11項第9号に規定する中小事業者等第24項において「中小事業者等」という。に限る。の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法

22 施行令第5条の3第12項第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

  • 一 施行令第5条の3第11項第1号に掲げる試験研究 法第10条第7項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第8項第1号に規定する試験研究費の額次号及び第3号において「試験研究費の額」という。のうち当該試験研究に要した費用当該試験研究に係る施行令第5条の3第14項第1号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。に係るものとして当該試験研究に係る施行令第5条の3第11項第1号イに規定する試験研究機関等以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法昭和23年法律第120号第3条の行政機関次号において「行政機関」という。に置かれる地方支分部局の長又は同項第1号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法平成11年法律第103号第14条第1項に規定する法人の長次号において「国立研究開発法人の長」という。が認定した金額
  • 二 施行令第5条の3第11項第7号に掲げる試験研究 法第10条第7項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が認定した金額
  • 三 施行令第5条の3第11項第14号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第10条第7項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの

23 施行令第5条の3第12項第2号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

  • 一 施行令第5条の3第11項第2号に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第10条第8項第1号に規定する試験研究費の額以下この項において「試験研究費の額」という。のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第5条の3第11項第2号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
  • 二 施行令第5条の3第11項第3号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
  • 三 施行令第5条の3第11項第4号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
  • 四 施行令第5条の3第11項第5号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
  • 五 施行令第5条の3第11項第8号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
  • 六 施行令第5条の3第11項第9号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
  • 七 施行令第5条の3第11項第10号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
  • 八 施行令第5条の3第11項第11号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
  • 九 施行令第5条の3第11項第12号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額

24 施行令第5条の3第12項第4号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第10条第8項第1号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第5条の3第11項第13号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等中小事業者等に限る。に対して支払つたものに係る法第10条第8項第1号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

施行令第5条の3第6項第2号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律昭和45年法律第90号第2条第1項に規定する情報処理をいう。に関して必要な知識を有すると認められる者次項において「情報解析専門家」という。により情報の解析を行う専用のソフトウエア情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。を用いて行われる分析とする。

2 施行令第5条の3第7項第1号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第6項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。

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