法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第25条の2第3号に掲げる交付金とする。
2 施行令第16条の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第24条の2第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第16条の2第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3 法第24条の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第1項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第7項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第25条の2第3号に掲げる交付金とする。
2 施行令第16条の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第24条の2第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第16条の2第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
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