更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 10の4-6 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額

措置法第10条の4第3項に規定する税額控除限度額以下第10条の4関係において「税額控除限度額」という。を計算する場合において、個人が取得等をした特定事業用機械等が、法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるものであるときは、当該特定事業用機械等の取得価額は、令第90条各号の規定により計算した金額による。

(注) 特定事業用機械等を事業の用に供した日の属する年以下第10条の4関係において「供用年」という。において、当該特定事業用機械等を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合で、個人が、税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を令第126条第1項各号に掲げる金額により申告したときは、供用年の翌年以後の各年分において法第42条第1項の規定を適用することはできないことに留意する。

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