更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 10の5の3-2 生産等設備の範囲

措置法第10条の5の3第1項に規定する生産等設備以下この項において「生産等設備」という。とは、例えば、製造業を営む個人の工場、小売業を営む個人の店舗又は自動車整備業を営む個人の作業場のように、その個人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動以下この項において「生産等活動」という。の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。

したがって、例えば、事務所、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。

(注) 一棟の建物が事務所用と店舗用に供されている場合など、減価償却資産の一部が個人の生産等活動の用に直接供されるものについては、その全てが事業の用に供されているときには、その全てが生産等設備となることに留意する。

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