更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 10の5の3-8 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

個人が、その取得等をした特定経営力向上設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定経営力向上設備等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定経営力向上設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の5の3の規定を適用する。

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