措置法第10条の6第5項第1号の規定の適用上、給与等の支給額から控除する「他の者……から支払を受ける金額」とは、次に掲げる金額が該当する。- (1) その補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下第10条の6関係において「補助金等」という。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける個人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額
- (2) (1)以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が雇用者の人数、給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を基礎として定められているもの