更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 11の2-4 おおむね同程度以下の構築物の意義

措置法令第6条第2項第2号に規定する「おおむね同程度以下のもの」とは、個人が取得等をした構築物の規模が同号に規定する被災構築物の規模のおおむね1.3倍程度以下のものをいうものとする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信