更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 25の2-1 青色申告特別控除額の計算等

措置法第25条の2第1項又は第3項の規定による青色申告特別控除額の計算等については、次の諸点に留意する。

  • (1) 措置法第25条の2第1項第2号に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額又は同条第3項第2号に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額は、損益通算をする前のいわゆる黒字の所得金額をいうのであるから、これらの所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、その損失の金額を除外したところにより同条第1項第2号又は同条第3項第2号の合計額を計算すること。
  • (2) 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除額は、この控除をする前のいわゆる黒字の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から、これらの黒字の金額を限度として順次控除すること。また、同条第3項の規定による青色申告特別控除額は、この控除をする前のいわゆる黒字の不動産所得の金額又は事業所得の金額から、これらの黒字の金額を限度として順次控除すること。
  • (3) 措置法第26条第1項《社会保険診療報酬の所得計算の特例》の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に係る所得がある場合には、同法第25条の2第1項第2号又は同条第3項第2号に規定する合計額を計算するときはこれを除外したところによるのであるが、同条第2項又は第5項の控除をするときには、当該所得を含めた事業所得の金額から控除すること。
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