更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 25の2-3 10万円の青色申告特別控除の控除要件

措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除は、確定申告書への記載を要件とするものではないから、同項の規定の適用を受けることができる者がその控除をしないところで確定申告書を提出している場合であっても、修正申告、更正等によりその控除を受けることができることに留意する。
また、確定申告書に記載されている不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額が、修正申告又は更正等により異動することとなったため青色申告特別控除額にも異動が生ずることとなった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。

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