更新日:2022年9月2日
医業及び歯科医業を営む者の診療報酬にかかる所得の計算等は、法第7条の10(注=現行
(昭31 直所2-8②)
法第7条の10に規定する「医薬及び歯科医業」とは、医師又は歯科医師による医業又は歯科医業をいうものであるから、助産婦、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による助産婦業、あん摩業、はり業、きゅう業、柔道整復業等は含まれないことに留意する。
(昭31 直所2-8③)
法第7条の10第1項に規定する医業又は歯科医業を営むものが支払を受けるべき金額には、次に掲げる金額を含むものであるから留意すること。
(昭和31 直所2-8④)
同業者の団体等と医業又は歯科医業を営む者との任意の契約等により社会保険に類似の行為を行っている場合においても、法第7条の10第1項各号に掲げる法律によらないものに基く診療報酬は、社会保険診療報酬に含まれないものであるから留意すること。
(昭和31 直所2-8⑤)
法第7条の10の規定の適用がある場合における社会保険診療報酬にかかる所得金額は、その者の実際の必要経費の額いかん又はその者が青色申告者であるかどうかを問わないで、当該社会保険診療報酬の100分の28に相当する金額とされるのであるから、社会保険診療報酬とその他の収入(以下「自由診療収入」という。)とがある場合における自由診療収入にかかる所得金額は、その者が青色申告者以外の者であるときは、一般の例による必要経費を社会保険診療報酬にかかる部分と自由診療収入にかかる部分とに区分し、その区分された自由診療収入にかかる部分の必要経費を当該自由診療収入から控除して計算し、その者が青色申告者であるときは、一般の例による必要経費はもちろん青色申告者についてだけ認められる必要経費をも同様に区分し、その区分された自由診療収入にかかる部分の必要経費を当該診療収入から控除して計算すべきこととなることに留意する。
なお、この場合における必要経費の区分については、事業税のようにいずれの収入にかかる経費であるかの区分が明らかなものについては、それにより区分し、雇人費、減価償却費、固定資産費のようにいずれの収入にかかる経費であるかの区分が明らかでないものについては、それぞれ使用薬価の比、延患者の比、その他当該経費の種類に応じ適切な基準により区分するものとすること。但し、次に掲げるものは、次により区分すること。
(昭31 直所2-8⑥)
法第7条の10第1項の規定は、予定納税額減額申請書、予定納税額更正請求書、予定申告書、確定申告書、損失申告書又はいわゆる準確定申告書に同項の規定による経費の算入に関する記載がない場合には、適用がないのであるから留意すること。
(昭31 直所2-8⑦)
社会保険診療報酬にかかる必要経費の金額が、当該診療報酬の100分の72に相当する金額をこえる者については、法第7条の10の規定を適用させないで一般の例により所得金額を計算して申告するように指導するものとすること。
医業及び歯科医業を営む者の診療報酬にかかる所得の計算等は、法第7条の10(注=現行法第26条)に特別の定めのあるものを除く外、一般の例により行うものとすること。
(昭31 直所2-8②)
法第7条の10に規定する「医薬及び歯科医業」とは、医師又は歯科医師による医業又は歯科医業をいうものであるから、助産婦、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による助産婦業、あん摩業、はり業、きゅう業、柔道整復業等は含まれないことに留意する。
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