更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 26-個1 《関連個別通達》 医業及び歯科医業を営む者に対する課税の特例

医業及び歯科医業を営む者の診療報酬にかかる所得の計算等は、法第7条の10注=現行法第26条に特別の定めのあるものを除く外、一般の例により行うものとすること。

昭31 直所2-8②

法第7条の10に規定する「医薬及び歯科医業」とは、医師又は歯科医師による医業又は歯科医業をいうものであるから、助産婦、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による助産婦業、あん摩業、はり業、きゅう業、柔道整復業等は含まれないことに留意する。

昭31 直所2-8③

法第7条の10第1項に規定する医業又は歯科医業を営むものが支払を受けるべき金額には、次に掲げる金額を含むものであるから留意すること。

  • 一 健康保険法大正11年法律第70号、日雇労働者健康保険法昭和28年法律第207号、船員保険法昭和14年法律第73号、国家公務員共済組合法昭和23年法律第69号、日本専売公社法昭和23年法律第255号第51条、日本国有鉄道法昭和23年法律第256号第57条及び日本電信電話公社法昭和27年法律第255号第80条において準用する場合並びに防衛庁職員給与法昭和27年法律第266号第22条第1項においてその例によるものとされる場合を含む。以下同じ。)、市町村職員共済組合法昭和29年法律第204号又は私立学校教職員共済組合法昭和28年法律第245号の規定に基づき被保険者の被扶養者にした療養の給付について、医業又は歯科医業を営む者が当該被保険者又は被扶養者から直接収受する家族療養の報酬当該被扶養者の療養に要する費用の100分の50に相当する金額
  • 二 健康保険法、日雇労働者健康保険法、国家公務員共済組合法、市町村職員共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定に基いてした療養の給付について、医業又は歯科医業を営むものが当該被保険者又はその被扶養者から直接収受する初診料
  • 三 国民健康保険法昭和13年法律第60号の規定に基いてした療養の給付又は助産の給付について、医業又は歯科医業を営む者が当該被保険者から直接収受するいわゆる自己負担額
  • 四 身体障害者福祉法昭和24年法律第283号の規定に基いてした更生正医療の給付について、医業又は歯科医業を営む者が当該身体障害者又はその扶養義務者から直接収受するいわゆる自己負担額
  • 五 児童福祉法昭和22年法律第164号の規定に基いてした育成医療の給付について、医業又は歯科医業を営む者が当該育成医療を受ける者又はその扶養義務者から直接収受するいわゆる自己負担額
  • 六 結核予防法昭和26年法律第96号の規定に基いてした療養について、医業を営む者が当該患者から直接収受するいわゆる自己負担額
  • 七 生活保護法昭和25年法律第144号の規定に基いてした医療または助産について、医業又は歯科医業を営む者が当該被保護者又はその扶養義務者から直接収受するいわゆる自己負担額

昭和31 直所2-8④

同業者の団体等と医業又は歯科医業を営む者との任意の契約等により社会保険に類似の行為を行っている場合においても、法第7条の10第1項各号に掲げる法律によらないものに基く診療報酬は、社会保険診療報酬に含まれないものであるから留意すること。

昭和31 直所2-8⑤

法第7条の10の規定の適用がある場合における社会保険診療報酬にかかる所得金額は、その者の実際の必要経費の額いかん又はその者が青色申告者であるかどうかを問わないで、当該社会保険診療報酬の100分の28に相当する金額とされるのであるから、社会保険診療報酬とその他の収入以下「自由診療収入」という。とがある場合における自由診療収入にかかる所得金額は、その者が青色申告者以外の者であるときは、一般の例による必要経費を社会保険診療報酬にかかる部分と自由診療収入にかかる部分とに区分し、その区分された自由診療収入にかかる部分の必要経費を当該自由診療収入から控除して計算し、その者が青色申告者であるときは、一般の例による必要経費はもちろん青色申告者についてだけ認められる必要経費をも同様に区分し、その区分された自由診療収入にかかる部分の必要経費を当該診療収入から控除して計算すべきこととなることに留意する。

なお、この場合における必要経費の区分については、事業税のようにいずれの収入にかかる経費であるかの区分が明らかなものについては、それにより区分し、雇人費、減価償却費、固定資産費のようにいずれの収入にかかる経費であるかの区分が明らかでないものについては、それぞれ使用薬価の比、延患者の比、その他当該経費の種類に応じ適切な基準により区分するものとすること。但し、次に掲げるものは、次により区分すること。

  • 一 貸倒準備金勘定への繰入額は貸倒れによる損失額貸倒損失が生じたために総収入金額に算入した貸倒準備金勘定の金額があるときは、当該損失額から当該総収入金額に算入した金額を控除した金額とする。は、それぞれその年の12月31日現在の貸金の額により区分すること。
  • 二 退職給与引当金勘定への繰入額又は退職給与金退職給与金を支出したために総収入金額に算入した退職給与引当金勘定の金額があるときは、当該退職給与金額から当該総収入金額に算入した金額を控除した金額とする。は、雇人費の区分と同じ基準により区分すること。
  • 三 価格変動準備金勘定への繰入額総収入金額に算入した前年分の金額を控除した価格変動準備金勘定の金額とする。は、使用薬価の比により区分すること。

昭31 直所2-8⑥

法第7条の10第1項の規定は、予定納税額減額申請書、予定納税額更正請求書、予定申告書、確定申告書、損失申告書又はいわゆる準確定申告書に同項の規定による経費の算入に関する記載がない場合には、適用がないのであるから留意すること。

昭31 直所2-8⑦

社会保険診療報酬にかかる必要経費の金額が、当該診療報酬の100分の72に相当する金額をこえる者については、法第7条の10の規定を適用させないで一般の例により所得金額を計算して申告するように指導するものとすること。

医業及び歯科医業を営む者の診療報酬にかかる所得の計算等は、法第7条の10注=現行法第26条に特別の定めのあるものを除く外、一般の例により行うものとすること。

昭31 直所2-8②

法第7条の10に規定する「医薬及び歯科医業」とは、医師又は歯科医師による医業又は歯科医業をいうものであるから、助産婦、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による助産婦業、あん摩業、はり業、きゅう業、柔道整復業等は含まれないことに留意する。

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