青色申告書を提出する中小事業者が当該年分の確定申告書に添付する法第149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。- (1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること
- (3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること