更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 28の3-3 取壊し等に要した費用

28の3-1の転廃業助成金に係る減価償却資産の取壊し、除却又は譲渡以下この項において「取壊し等」という。のために要した費用がある場合には、当該費用の額のうち、措置法第28条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額28の3-1の取扱いにより総収入金額に算入しないこととされる金額を除く。に達するまでの部分の金額は、各種所得の金額の計算上、必要経費又は譲渡に要した費用の額に算入しない。

(注) 転廃業助成金について総収入金額に算入しないこととした金額がある場合で、28の3-1の取扱いによりその助成金の交付の対象となった減価償却資産の減価に充てた後の残額があるときは、その残額については、まずその取壊し等の費用の支出に充てたこととするものである。

したがって、この助成金をもって他の資産の取得又は改良をした場合は、その減価及び費用の支出に充てた残りの金額のみがその資産の取得価額の圧縮の対象となる。

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