更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 28の4-34 温泉利用権等のある土地等を譲渡した場合における土地等の対価の区分

温泉をゆう出する土地等又は温泉を利用する権利がある土地等を譲渡した場合において、その土地等の譲渡による収入金額のうちに温泉利用権の価額を含んでいることが契約書等により明らかにされているときは、その収入金額から当該温泉利用権の価額を控除した金額をもって、その土地等の譲渡による収入金額とする。

また、岩石が埋蔵されている土地等を譲渡した場合当該岩石が当該土地等を取得した者において採掘される場合に限る。又は立木等相当の価額を有し、かつ、独立して取引されることに合理性が認められるものに限る。がある土地等を譲渡した場合においても、同様とする。

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