更新日:2022年9月2日
措置法第28条の4第3項第7号の規定を適用する場合における1,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格は、措置法令第19条第16項に定めるところによるのであるが、次のいずれかの額をもってその譲渡に係る土地(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項に規定する許可を受けて譲渡した土地を除く。)の適正価格として計算している場合には、その計算を認めるものとする。 (注) 公示価格等とは、当該譲渡に係る土地の近傍類地の地価公示法(昭和44年法律第49号)第8条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第9条第1項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で措置法令第19条第12項各号に掲げる場合に該当するもの(以下(2)において「適正譲渡事例」という。)に係る対価の額をいう。 (注) 国土利用計画法第27条の6第1項に規定する監視区域内の土地について、同法第27条の7第1項の規定に基づき同法第27条の4第1項に規定する届出をし、かつ、同法第27条の8第1項の規定による勧告を受けないで譲渡した場合における当該届出に係る予定対価の額は、適正対価の額とする。