更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 28の4-47 1,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格の判定

措置法第28条の4第3項第7号の規定を適用する場合における1,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格は、措置法令第19条第16項に定めるところによるのであるが、次のいずれかの額をもってその譲渡に係る土地国土利用計画法昭和49年法律第92号第14条第1項に規定する許可を受けて譲渡した土地を除く。の適正価格として計算している場合には、その計算を認めるものとする。

  • (1) 公示価格等に係る土地の固定資産税評価額を知ることができる場合において、当該譲渡に係る土地の固定資産税評価額に、当該公示価格等を当該公示価格等に係る土地の固定資産税評価額で除して得た値を乗じて得た額

    (注) 公示価格等とは、当該譲渡に係る土地の近傍類地の地価公示法昭和44年法律第49号第8条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第9条第1項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で措置法令第19条第12項各号に掲げる場合に該当するもの以下(2)において「適正譲渡事例」という。に係る対価の額をいう。

  • (2) 適正譲渡事例に係る土地の面積、立地条件、譲渡時期等の諸条件と当該譲渡に係る土地についてのこれらの諸条件とを比較考量した場合に当該適正譲渡事例に係る対価の額を基礎として合理的に算定される当該譲渡に係る土地の価額

    (注) 国土利用計画法第27条の6第1項に規定する監視区域内の土地について、同法第27条の7第1項の規定に基づき同法第27条の4第1項に規定する届出をし、かつ、同法第27条の8第1項の規定による勧告を受けないで譲渡した場合における当該届出に係る予定対価の額は、適正対価の額とする。

  • (3) 当該譲渡に係る土地の取得価額支払利子の額が含まれている場合には、当該支払利子の額を控除した金額に142%当該土地の保有期間が1年を超える場合にはその超える期間の月数1月未満の端数があるときは1月とする。に1%を乗じた割合を加算した割合とし、その加算した割合が154%を超えるときは154%とする。を乗じて計算した額

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