更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 29の3-2 財形給付金等の所得区分及び収入すべき時期

勤労者が、財形給付金契約等に基づき一時金として支払を受ける財形給付金等に係る所得の所得区分及びその所得の総収入金額又は収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次の表のとおりであるから留意する。

財形給付金等の所得区分及び収入すべき時期一覧表 措法……租税特別措置法
措令……租税特別措置法施行令
措規……租税特別措置法施行規則
項目 支払理由等 所得区分等 収入すべき時期
種類 証明の有無 所得区分 根拠法令
1 財形給付金 (1) 7年を経過した日ごとに支払われるもの(財形法6の2①六) 一時所得 措法29の3 財形法第6条の2第1項第6号に規定する7年を経過した日
(2) 中途支払理由 ① 財形貯蓄契約等を締結している者でなくなったこと(財形法令20①一) 給与所得 措法29の3
措令19の4 一
中途支払理由が生じた日
② 勤労者の死亡(財形法令20①一の二) 非課税
((注)1参照)
③ 当該契約に係る事業場の勤労者でなくなったこと(財形法令20①二) 一時所得 措法29の3
措令19の4 一
中途支払理由が生じた日
④ 給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の者となったこと(財形法令20①三) 同上 同上 同上
⑤ 勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とする当該事業主を経由して行う給付金の支払の請求(財形法令20①四) 事業主の証明あり
((注)2参照)
同上 措法29の3
措令19の4 一
措規11の4①
信託会社等が支払の請求を受理した日
証明なし 給与所得 同上 同上
⑥ 上記⑤以外の理由による当該事業主を経由して行う給付金の支払の請求(財形法令20①五) 同上 措法29の3
措令19の4 一
同上
(3) 当該契約の解約(財形法令22一、二) 一時所得
((注)3参照)
措法29の3 解約の日
2 第一種財形基金給付金 (1) 7年を経過した日ごとに支払われるもの(財形法6の3②六) 一時所得 措法29の3 財形法第6条の3第2項第6号に規定する7年を経過した日
(2) 中途支払理由 ① 財形貯蓄契約等を締結している者でなくなったこと(財形法令27の5①一) 給与所得 措法29の3
措令19の4 二
中途支払理由が生じた日
② 当該基金に対し脱退の申出をしたため、当該基金の加入員でなくなったこと(財形法令27の5①一の二) 同上 同上 同上
③ 勤労者が死亡したため、当該基金の加入員でなくなったこと(財形法令27の5①二) 非課税
((注)1参照)
④ 設立事業場の勤労者でなくなったため、当該基金の加入員でなくなったこと(財形法令27の5①三) 一時所得 措法29の3
措令19の4 二
中途支払理由が生じた日
⑤ 当該基金の規約により定められている資格を喪失したため、当該基金の加入員でなくなったこと(財形法令27の5①四) 事業主及び基金の証明あり
((注)4参照)
同上 措法29の3
措令19の4 一
措規11の4②、③一
同上
証明なし 給与所得 同上 同上
⑥ 給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の者となったため、当該基金の加入員でなくなったこと(財形法令27の5①五) 一時所得 措法29の3
措令19の4 二
同上
⑦ 勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とする当該基金を経由して行う給付金の支払の請求(財形法令27の5①六) 事業主の証明あり
((注)2参照)
同上 措法29の3
措令19の4 二
措規11の4③二
信託会社等が支払の請求を受理した日
証明なし 給与所得 同上 同上
⑧ 上記⑦以外の理由による当該基金を経由して行う給付金の支払の請求(財形法令27の5①七) 同上 措法29の3
措令19の4 二
同上
(3) 当該契約の解約(財形法令27の11一、二) 一時所得
((注)3参照)
措法29の3 解約の日
3 第二種財形基金給付金 (1) 7年を経過した日ごとに支払われるもの(財形法6の3③五) 一時所得 措法29の3 財形法第6条の3第3項第5号に規定する7年を経過した日
(2) 中途支払理由 ① 財形貯蓄契約等を締結している者でなくなったこと(財形法令27の16①一) 給与所得 措法29の3
措令19の4 二
中途支払理由が生じた日
② 当該基金に対し脱退の申出をしたため、当該基金の加入員でなくなったこと(財形法令27の16①一) 同上 同上 同上
③ 勤労者が死亡したため、当該基金の加入員でなくなったこと(財形法令27の16①一) 非課税
((注)1参照)
④ 次のいずれかに該当するもの(財形法令27の16①二)
イ 設立事業場の労働者でなくなったため、当該基金の加入員でなくなったこと
ロ 給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の者となったため、当該基金の加入員でなくなったこと
一時所得 措法29の3
措令19の4 二
中途支払理由が生じた日
⑤ 当該基金の規約により定められている資格を喪失したため、当該基金の加入員でなくなったこと(財形法令27の16①三) 事業主及び基金の証明あり
((注)4参照)
同上 措法29の3
措令19の4 二
措規11の4②、③一
同上
証明なし 給与所得 同上 同上
⑥ 勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とする当該基金に対して行う給付金の支払の請求(財形法令27の16①四) 事業主の証明あり
((注)2参照)
一時所得 措法29の3
措令19の4 二
措規11の4③二
銀行等が支払の請求を受理した日
証明なし 給与所得 同上 同上
⑦ 上記⑥以外の理由による当該基金に対して行う給付金の支払の請求(財形法令27の16①五) 同上 措法29の3
措令19の4 二
同上
(3) 当該契約の解約(財形法令27の22一、二) 一時所得
((注)3参照)
措法29の3 解約の日
(注)1 勤労者の死亡により支払を受ける財形給付金の額又は第一種財形基金給付金の額若しくは第二種財形基金給付金の額は、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものであるから、所得税基本通達9-17の適用があることに留意する。

2 「事業主の証明あり」とは、勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とする財形給付金等の支払の請求について、措置法規則第11条の4第1項又は第3項第2号《一時所得となる財形給付金等の中途支払理由》に規定する事業主の証明がされた場合をいう。

3 事業主又は基金が同一の勤労者に関し2以上の財形給付金契約等を締結している場合には、厚生労働大臣の承認の取消しが行われたこと等により当該契約が解約されるときを除き、その締結している全ての財形給付金契約等が解約されることになっている。

4 「事業主及び基金の証明あり」とは、措置法規則第11条の4第3項第1号に規定する次に掲げる事業主及び基金の証明がされた場合に限られることに留意する。

(1) 勤労者が心身の故障のため休養を要することとなったこと又は設立事業場を休業したことについての事業主の証明

(2) 上記(1)の事実が生じたことにより当該基金の規約で定めている資格を喪失し加入員でなくなったことについての基金の証明

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