更新日:2022年9月2日
退職勤労者が、賃金支払確保法第7条の規定により未払賃金に係る債務の弁済を受ける場合において、当該債務のうちに未払退職手当等があるときは、その弁済は、まず、当該未払退職手当等の弁済に充当され、その残額があれば、未払定期賃金の弁済に充当されることになっていることに留意する。
この場合において、2以上の支払期日に係る未払定期賃金があるときは、先に到来する支払期日に係る未払定期賃金の弁済に順次充当される。
(注) 上記の弁済の充当の順序については、独立行政法人労働者健康安全機構の業務方法書(船員法の適用を受ける船員に関しては、社会保険庁通知)において定められている。