更新日:2022年9月2日
退職勤労者に係るその年分の給与等につき、未払となっているものを含めて年末調整を行った後、給与所得の源泉徴収票(29の4-6において「源泉徴収票」という。)を作成する時までに、当該退職勤労者がその未払となっている給与等に係る債務につき措置法第29条の4に規定する弁済を受けた場合には、当該弁済を受けた金額を除いたところで、所得税法第190条第2号《年末調整》に規定する税額を再計算し、先に年末調整を行った際に計算した同号に規定する税額との差額を同法第191条《過納額の還付》の規定に準じ、還付して差し支えないものとする。 (注)1 上記により再調整を行う場合には、事業主は、政府から送付を受けた未払賃金立替払の通知書等により退職勤労者ごとの弁済金額を確認することに留意する。 2 退職勤労者は、上記によらないで、確定申告により税額の精算をすることができるが、この場合には政府が発行する立替払賃金支給決定通知書又はその写しを確定申告書に添付する。