更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 29の4-6 源泉徴収票の作成

賃金支払確保法第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者に係る源泉徴収票は、当該弁済を受けた金額をその「支払金額」欄の金額に含めないところにより作成することに留意する。

なお、この場合、「摘要」欄に同条の規定により弁済を受けた旨及び当該弁済を受けた金額を記載するものとする。

(注) 29の4-3に掲げる場合において、年末調整の再調整を行わなかったときは、源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額」欄の記載は行わないものとする。

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