更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 3の3-9 みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除

措置法第3条の3第4項第1号に規定する国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額から控除する外国所得税の額以下3の3-10において「控除対象外国所得税額」という。には、租税条約の規定によるみなし外国税額控除相手国で軽減又は免除された税額を納付したものとみなして外国税額控除を適用するいわゆるタックス・スペアリング・クレジットをいう。が適用される場合の当該みなし外国税額控除に相当する金額も含まれることに留意する。

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