分離長期譲渡所得の基因となる資産のなかに優良住宅地の造成等のために譲渡した土地等(措置法第31条の2第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る土地等をいう。以下31-2までにおいて同じ。)と居住用財産(措置法第31条の3第1項《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》の規定の適用を受ける居住用財産をいう。以下31-2までにおいて同じ。)とその他の土地建物等とがある場合における31・32共-2又は31・32共-3の適用については、次によるものとする。ただし、納税者がこの取扱いと異なる計算をして申告したときは、その計算を認める。
- (1) 31・32共-2において、分離長期譲渡所得に係る譲渡損益を計算する場合には、分離長期譲渡所得の基因となる資産を優良住宅地の造成等のために譲渡した土地等又は居住用財産とその他の土地建物等とに区分して譲渡損益を計算し、その区分ごとに計算した金額のいずれかに損失が生じたときは、当該損失の金額は、次により他の譲渡益から控除する。
- イ 当該損失の金額が優良住宅地の造成等のために譲渡した土地等又は居住用財産につき生じたものであるときは、まず、その他の土地建物等に係る譲渡益から控除する。
- ロ イによる控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるとき又は当該損失の金額がその他の土地建物等につき生じたものであるときは、優良住宅地の造成等のために譲渡した土地等に係る譲渡益又は居住用財産に係る譲渡益から順次控除する。
- (2) 31・32共-2の(1)により、分離短期譲渡所得の損失の金額を分離長期譲渡所得の譲渡益から控除する場合には、その他の土地建物等に係る譲渡益、優良住宅地の造成等のために譲渡した土地等に係る譲渡益又は居住用財産に係る譲渡益から順次控除する。
- (3) 31・32共-3において、同一の特別控除額の対象となる資産の分離長期譲渡所得の譲渡益のなかに、居住用財産に係るものとその他の土地建物等に係るものとがある場合には、当該譲渡益は、居住用財産に係るもの、その他の土地建物等に係るものから順次成るものとする。
(注)優良住宅地の造成等のために譲渡した土地等について特別控除等の規定の適用を受けるときは、措置法第31条の2の規定は適用できないことに留意する。