更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 31の2-22 住宅の床面積等

措置法第31条の2第2項第16号に規定する住宅又は中高層の耐火共同住宅が二棟以上建設される場合における同号に規定する要件に該当するかどうかの判定については、次による。

  • (1) 措置法令第20条の2第22項に定める住宅の床面積及び住宅の用に供される土地等の面積要件については、次の点に留意する。
    • イ 住宅の床面積が200㎡以下で、50㎡以上であるかどうかの判定は、1棟の家屋ごとに行うのであるが、1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居の用途に供することができるものの床面積要件の判定は、それぞれその区分された住居の用途に供することができる部分以下「独立住居部分」という。の床面積と共用部分の床面積を各独立住居部分の床面積に応じて按分した面積との合計面積により行うこと。
    • ロ 住宅の用に供される土地等の面積が500㎡以下で、100㎡以上であるかどうかの判定は、その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積により行い、また、1棟の家屋が独立住居部分からなる場合の敷地面積要件の判定は、当該1棟の家屋の敷地面積を当該1棟の家屋の全体の床面積に占める床面積の判定の基礎となる各独立住居部分の床面積の割合に応じて按分した面積により行うこと。
    • ハ 各独立住居部分の一部分が床面積の要件又は敷地面積の要件に該当しない場合には、住宅建設を行う者に対する土地等の譲渡のうち当該独立住居部分を有する1棟の家屋の敷地の用に供される土地等の譲渡について措置法第31条の2第1項の規定の適用はないこと。
  • (2) 中高層の耐火共同住宅の各独立住居部分の一部分が措置法令第20条の2第20項第4号に規定する床面積の要件に該当しない場合には、中高層の耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡のうち床面積の要件に該当しない独立住居部分を有する1棟の中高層の耐火共同住宅の敷地の用に供される土地等の譲渡について措置法第31条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。
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