独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は措置法令第20条の2第2項に掲げる法人に対して土地等を譲渡した場合の措置法第31条の2第1項の規定の適用については、次による。
- (1) 措置法第31条の2第2項第2号に規定する「当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの」とは、独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は措置法令第20条の2第2項に掲げる法人に対する次の土地等の譲渡をいうのであるから、当該法人に対する土地等の譲渡であっても、例えば、当該法人が職員宿舎の敷地の用として取得する土地等は、これに該当しないことに留意する。
- イ 宅地又は住宅の供給業務を行う法人により当該宅地又は住宅の用に供するために取得されるもの
- ロ 土地の先行取得の業務を行う法人により当該先行取得の業務として取得されるもの
(注) 土地の先行取得の業務とは、国又は地方公共団体等が将来必要とする公共施設又は事業用地等を当該国又は地方公共団体等に代わって取得することを業務の範囲としている法人が行う当該業務をいう。例えば、土地開発公社にあっては、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号イからハ、ホ及び第3号(第1号ロ、ハ及びホの業務に附帯する業務に限る。)に掲げる業務をいうのであるから、公共施設用地等の取得に際してその対償地を取得することも先行取得の業務に該当する。
- (2) 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が措置法第34条第2項第1号《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》に規定する宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために取得する土地等は、第31条の2第2項第2号に規定する「当該業務を行うために直接必要であると認められるもの」に該当するものとする。