更新日:2022年9月2日
措置法第31条の2第2項第11号に規定する建築物の「建築面積」は、建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する建築面積をいい、当該建築面積が150平方メートル以上であるかどうかの判定は、建築物1棟ごとの建築面積により行うものとする。 (注) 建築面積が150平方メートル以上であるかどうかの判定に当たっては、住宅に附属する車庫など主たる建築物の維持又はその効用を果たすために必要と認められる附属建築物がある場合であっても、当該事業により建築される主たる建築物の建築面積により行うことに留意する。