更新日:2022年9月2日
その居住の用に供している家屋(措置法令第20条の3第2項に規定する家屋に限る。以下31の3-19までにおいて同じ。)又は当該家屋でその居住の用に供されなくなったものを区分して所有権の目的としその一部のみを譲渡した場合又は2棟以上の建物から成る一構えのその居住の用に供している家屋(当該家屋でその居住の用に供されなくなったものを含む。)のうち一部のみを譲渡した場合には、当該譲渡した部分以外の部分が機能的にみて独立した居住用の家屋と認められない場合に限り、当該譲渡は、措置法第31条の3第1項に規定する譲渡に該当するものとする。